○臼杵市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成17年9月22日
条例第256号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、市が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(臼杵市指定管理者選定委員会)
第2条 市長は、指定管理者の選定等を公平、かつ、適正に行うため、臼杵市指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、当該指定管理者の指定を行おうとする公の施設の運営に関し識見を有する者その他規則に定める委員をもって組織する。
3 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げる事項に関する市長の諮問に対し、答申することとする。
(1) 指定管理者の候補者の選定に関すること。
(2) 指定管理者の指定の取消しに関すること。
(3) その他候補者の選定に関し必要なこと。
4 前3項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は規則に定める。
(指定管理者の候補者の選定)
第3条 市長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとする場合は、公募するものとし、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「申請者」という。)を募集することについて、規則に定めるところにより告示しなければならない。
(2) 指定管理者の候補者として選定したものを指定管理者として指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じた場合、第10条の規定により指定管理者の指定を取り消した場合その他公の施設の管理上緊急に指定管理者を指定しなければならない場合
(3) 公の施設の設置目的及び業務の性質等から、特定の団体に管理させることが当該公の施設の適切な管理運営に資すると市長が認める場合
3 市長は、前項の規定により候補者を選定した場合は、当該法人その他の団体に対して規則に定める書類の提出を求めるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第4条 指定管理者の指定を受けようとする申請者は、申請書その他規則に定める書類を市長に提出しなければならない。
(委員会への諮問)
第5条 市長は、申請者のうちから候補者を選定することについて、規則に定める場合を除き、委員会に諮問しなければならない。
(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の削減が図られるものであること。
(4) 公の施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(5) その他市長が別に定める事項
(協定の締結)
第7条 市長は、前条の規定による指定を行った場合は、速やかに当該指定管理者の指定を受けた団体(以下「指定管理者」という。)と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第8条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績(収入のない施設は除く。)
(3) 管理経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして市長が定める事項
(業務報告の聴取等)
第9条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わない場合その他の指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、規則に定める場合を除き委員会への諮問を経て、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の施設及び設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(秘密保持義務)
第13条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し個人情報を保護するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(教育委員会所管の施設への適用)
第14条 教育委員会が所管する公の施設に係るこの条例の適用については、この条例の規定中「市長」とあるのは、「教育委員会」とする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。