○臼杵市指定管理者制度検討委員会設置要綱
平成17年7月26日
訓令第82号
(設置)
第1条 臼杵市の管理する公の施設について調査、検討等を行い、指定管理者制度への円滑な移行及び指定管理者制度の効果的な活用を図るため、臼杵市指定管理者制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 公の施設の指定管理者制度の導入に関すること。
(2) 指定管理者の選定の基準に関すること。
(3) 指定管理者の指定の手続きに関すること。
(4) 随意指定の指定管理者の候補者の選定に関すること。
(5) その他、指定管理者制度導入に関し、重要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる職にあるものをもって組織する。
(1) 副市長
(2) 政策監
(3) 教育次長
(4) 総務課長
(5) 秘書・総合政策課長
(6) 市民生活推進課長
(7) 前各号に掲げるもののほか、議事に関係のある課長
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置き、副市長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要と認めるときは、委員会に関係職員の出席を求め意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、財務経営課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日訓令第21号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成22年12月28日訓令第12号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成29年4月3日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月9日訓令第7号)
この訓令は、公示の日から施行する。