○臼杵市住民異動届に係る本人確認事務処理要綱

平成17年9月16日

告示第195号

(目的)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び第34条第2項の規定に基づく、住民異動届の届出人(その代理人又は使者を含む。以下同じ。)の本人確認及び届出事項の届出人への通知に関する取扱いを定めることにより、第三者による虚偽その他不正な手段による届出を防止し、住民基本台帳の記録の正確性を確保することを目的とする。

(対象とする届出)

第2条 本人確認を要する届出は、法第24条の2の付記転出届を除く転入届、転居届、転出届及び世帯変更届(以下「住民異動届」という。)とする。転出証明書に準ずる証明書を交付する場合も、同様の取扱いとする。

(本人確認の対象者及び方法)

第3条 本人確認の対象者は、届出書を持参した届出人又はその代理人若しくは使者とする。

2 市長は、次の各号のいずれかの文書の提示を求めることにより本人確認を行うものとする。

(1) 住民基本台帳カード又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した顔写真付きの免許証、許可証若しくは資格証明書

(2) 前号に規定する文書が更新中の場合に交付される仮証明書若しくは引換証、地方公共団体が交付する療育手帳、生活保護受給者証、健康保険被保険者証又は年金証書

(3) その他市長が適当と認める文書

3 前項に規定する文書の掲示がない場合又は前項に規定する文書の提示があった場合において、必要と判断されるときは、適宜口頭で質問をすることにより、本人確認を行うものとする。

4 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第2項に規定する信書便による発送による転出届における本人確認は、第2項に規定する文書の写しを添付させることにより行う。

(届出人に対する通知)

第4条 市長は、前条に定めるところにより本人確認ができなかった場合は、届出を受理した上で届出人本人に対して届出を受理した旨を通知する。

2 通知は、住民異動届受理通知(別記様式)を届出人本人宛に異動前住所に送付することで行うものとする。

3 宛先不明等で返送された通知は、再送することなく保管するものとする。この場合において、保存期間は、住民異動届の保存期間と同じとする。

(本人確認の結果の記録)

第5条 第3条に規定する本人確認ができた場合は、住民異動届の本人確認欄に本人確認ができた旨及び本人確認の方法並びに提示させた文書の種類を記載する。

2 第3条に規定する本人確認ができなかった場合は、住民異動届の本人確認欄に本人確認ができなかった旨を記載する。この場合において、第4条に規定する通知をしたときは、通知した旨等を記載する。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年10月1日告示第76号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(令和4年3月23日告示第12号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

臼杵市住民異動届に係る本人確認事務処理要綱

平成17年9月16日 告示第195号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 市民生活/第1節 戸籍・印鑑等
沿革情報
平成17年9月16日 告示第195号
平成19年10月1日 告示第76号
令和4年3月23日 告示第12号