○臼杵市立臼杵図書館、荘田平五郎記念こども図書館及び臼杵市立臼杵図書館野津分館バス利用券に関する取扱要領
平成17年9月1日
教育委員会告示第12号
(目的)
第1条 臼杵市内の小学校に通う児童が、バスを利用して臼杵市立臼杵図書館、荘田平五郎記念こども図書館及び臼杵市立臼杵図書館野津分館(以下「こども図書館」という。)を利用する場合に、臼杵市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がバスの乗車券を発行することで、こどもの図書館利用の促進を図ることを目的とする。
(対象児童)
第2条 こども図書館を利用するためのこども図書館バス往復乗車券(様式第1号。以下「バス利用券」という。)の発行の対象となる児童は、市内の小学校に通う児童(以下「児童」という。)とする。
(対象とならない場合)
第3条 第1条に規定する場合であっても、こども図書館の利用を主な目的としない場合は、原則としてバス利用券の発行の対象とはならない。
(利用方法)
第4条 バス利用券の発行及び使用の方法は次の各号によるものとする。
(1) 教育委員会は、あらかじめバス利用券の必要枚数を市内の各小学校に配布する。この場合、教育委員会は小学校に配布するバス利用券の番号、発行枚数等をあらかじめ、こども図書館バス利用券発行簿(様式第2号)に記載し、バス利用券を各学校に配布するときに学校の受領印または署名をもらわなければならない。
(2) 児童はバス利用券を利用する場合は、あらかじめこども図書館バス利用券申込書(様式第3号)により当該小学校の校長(以下「学校長」という。)に申し込んだ上で、バス利用券を受け取らなければならない。
(3) 学校長は利用券を発行した場合には、こども図書館バス利用券交付簿(様式第4号。以下「交付簿」という。)に児童の学年、氏名及び利用予定日等を記載しなければならない。
(4) 学校長は、あらかじめ往路券及び復路券のいずれか一方だけの利用が分かっている場合には、児童に必要な半券のみを渡し、交付簿にその旨を記載しなければならない。
(5) 児童は、バス利用券を使用する場合には、行きは往路券を、帰りは復路券を乗車したバスの運転手に渡さなければならない。
(7) 児童は、こども図書館利用後に前号により発行された利用証明書を学校に提出しなければならない。この場合、学校長は交付簿に図書館利用証明番号を記入するとともに、確認印を押すものとする。
(8) 児童は、バス利用券を使用しなかった場合には、そのバス利用券(半券だけの利用の場合は、残りの半券)を学校長に返却しなければならない。この場合には、学校長は交付簿に返却の旨を記載するもとする。
(使用状況の報告)
第5条 学校長は、当該年度のバス利用券の使用状況を、こども図書館バス利用券使用状況報告書(様式第7号)により、翌年度の4月10日までに教育委員会に報告しなければならない。このとき、使用しなかったバス利用券がある場合は、教育委員会の確認を受けた上でこれを返却しなければならない。
(バス会社及び料金の支払い)
第6条 バス利用券を使用して利用できるバス及び料金の支払方法は次の各号によるもとする。
(1) バス利用券を使用できるバスは、あらかじめ教育委員会が指定したバス会社(以下「バス会社」という。)のバスとする。
(2) バス会社は1ヶ月または4半期ごとに、小学校ごとのバス利用券を集計した一覧表とともに、その間の利用合計額を教育委員会に請求しなければならない。
(3) 教育委員会は、バス会社から前号による請求を受けたときは、請求内容を確認した上で、その請求額をバス会社に支払わなければならない。
(交付簿の確認)
第7条 教育委員会は、必要な場合には、学校長に交付簿の提出または報告を求めることができる。
(委任)
第8条 この要領に定めるもののほか、バス利用券の取扱について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成20年10月27日教委告示第3号)
この要領は、公布の日から施行し、平成19年7月1日から適用する。
附則(平成22年3月29日教委告示第4号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日教委告示第3号)
この告示は、公示の日から施行する。






