○臼杵市所蔵美術品等貸出要綱

平成17年9月5日

告示第194号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市が所蔵する美術品等(以下「美術品等」という。)の貸出しに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸出)

第2条 市はこの告示に定めるところにより、国、地方公共団体、美術館等に対して美術品等を貸し出すことができる。

(申請)

第3条 美術品等の貸出しを受けようとする美術館等(以下「申請者」という。)は、美術品等借用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(許可)

第4条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、文化芸術の振興に寄与するもので、展示場における美術品等の保護が図られ、適当と認めるときは、借用を許可する。

2 前項の許可には、次の条件を付し、美術品等借用許可書(様式第2号)により申請に通知する。

(1) 美術品等の輸送に要する経費は、借用の許可を受けた申請者(以下「借受者」という。)が負担すること。

(2) 借受者は、美術品等の汚損及び破損、滅失等について賠償の責を負うものとし、必要に応じて、賠償保険へ加入すること。

(3) 美術品等の撮影、模写等は禁止する。ただし、図録等の作成、又は報道について発表する等の理由で市長の許可を得たものは除く。

(4) 借受者は、美術品等の著作権者に対する使用の承諾を受けること。

(5) 美術品等を陳列又は印刷等により公開する場合には、市の所蔵品であることを明記すること。

(6) 美術品等を譲渡、交換及び転貸しないこと。

(7) その他市長が必要と認める事項

第5条 借受者は美術品等の受領の際には、美術品等借用証(様式第3号)を提出しなければならない。

(貸出期間中の美術品等の返還)

第6条 貸出期間は3ヶ月以内とする。

第7条 市長は、借受者が虚偽の申請をしたとき又は第4条第2項各号に掲げる条件に違反したときは、貸出期間中でも美術品等の返還を求めることができる。

2 前項の場合、借受者は市に対して補償等を求めることができない。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成17年9月5日から施行する。

(令和4年3月23日告示第12号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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臼杵市所蔵美術品等貸出要綱

平成17年9月5日 告示第194号

(令和4年4月1日施行)