○臼杵市人権教育及び啓発推進本部設置要綱
平成18年1月27日
訓令第2号
(設置)
第1条 本市における人権教育(人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号。以下「法」という。)及び法第2条に規定する人権教育をいう。以下同じ。)及び人権啓発(法第2条に規定する人権啓発をいう。以下同じ。)に係る施策を総合的かつ効果的に推進するため、臼杵市人権教育及び人権啓発推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 人権教育及び人権啓発の推進に係る計画に関すること。
(2) 人権教育及び人権啓発の推進に係る施策に関すること。
(3) 人権教育及び人権啓発の推進に係る施策についての各部課との連絡調整に関すること。
(4) 人権教育及び人権啓発の推進に係る計画の進行管理に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長、本部員で構成する。
2 本部長は副市長をもって充てる。
3 副本部長は教育長をもって充てる。
4 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、推進本部を代表し、その事務を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。
(推進本部の会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長が招集し、議長となる。
2 推進本部の会議は、毎年5月に開催するものとする。ただし、本部長が必要と認めるときは、臨時に推進本部の会議を開催することができる。
3 本部長は、必要があると認めるときは、関係者を推進本部の会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(幹事会)
第6条 推進本部が具体的に調査及び研究を行うに当たり、必要な実務作業及び指示事項を処理するため幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事で組織する。
3 幹事長は、部落差別解消推進・人権啓発課長の職にある者をもって充てる。
4 副幹事長は、総務課長の職にある者をもって充てる。
5 幹事は、臼杵市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年臼杵市規則第41号)別表第1の級別標準職務分類表で定める6級又は7級の職にある者(以下「委員」という。)をもって充てる。
6 幹事会の会議は、必要に応じて幹事長が招集し、その議長となる。
7 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(庶務)
第7条 推進本部の庶務は、部落差別解消推進・人権啓発課において処理する。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この訓令は、平成18年1月27日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第13号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月3日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成30年1月22日訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日訓令第2号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
別表(第3条関係)
本部員 | 総務課長 |
保険健康課長 | |
福祉課長 | |
高齢者支援課長 | |
こども子育て課長 | |
産業観光課長 | |
都市デザイン課長 | |
学校教育課長 | |
社会教育課長 | |
部落差別解消推進・人権啓発課長 |