○臼杵市行財政活性化推進委員会設置要綱

平成18年2月15日

訓令第4号

(設置)

第1条 本市の行財政改革を推進し、市民のお役に立つ簡素で効率的な行財政運営を図るために、広く市民の意見を反映させることを目的に臼杵市行財政活性化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議し、意見を述べ、助言等を行う。

(1) 行財政改革に関する大綱及び実施計画に関すること。

(2) 行財政改革の進行管理に関すること。

(3) 行政評価に関すること。

(4) 臼杵市総合計画に関すること。

(5) その他市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員12名以内をもって組織する。

2 委員は、市民又は市政運営について識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、市長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、秘書・総合政策課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、平成18年2月15日から施行する。

(平成22年9月28日訓令第11号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成29年4月3日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月17日訓令第6号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和7年8月8日訓令第6号)

この訓令は、公示の日から施行する。

臼杵市行財政活性化推進委員会設置要綱

平成18年2月15日 訓令第4号

(令和7年8月8日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第2章 附属機関
沿革情報
平成18年2月15日 訓令第4号
平成22年9月28日 訓令第11号
平成29年4月3日 訓令第6号
令和2年3月31日 訓令第1号
令和3年6月17日 訓令第6号
令和7年8月8日 訓令第6号