○臼杵市高齢者日常生活用具給付実施要綱
平成18年3月16日
告示第17号
臼杵市老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成17年臼杵市告示第34号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法上の要介護状態区分が要支援2以上のひとり暮らし高齢者で、身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある高齢者(以下「要援護高齢者」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(給付の決定)
第3条 用具の給付は、原則として、要援護高齢者からの日常生活用具給付申請書(様式第1号)の提出により行うものとする。
3 用具の給付を受けた者は、別表第2の基準により、必要な用具の購入等に要する費用の全部又は一部を負担するものとし、負担する額は、原則として用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。
(委任)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、臼杵市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正後の臼杵市老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成17年臼杵市告示第34号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年6月16日告示第62号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和元年8月29日告示第13号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年1月31日告示第4号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第18号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 種目 | 対象者 | 性能 |
給付 | 電磁調理器 | 要介護状態区分が要支援2以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし高齢者で、ガステーブル等の火を扱う既存の調理器具がある場合は、電磁調理器の給付を受けた後、これを撤去することに同意した者 | 電磁による調理器であって、高齢者が容易に使用し得るものであること。 |
火災報知器 | 要介護状態区分が要支援2以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし高齢者 | 屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。 | |
自動消火器 | 同上 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し、初期火災を消火し得るものであること。 |
別表第2(第3条関係)
日常生活用具給付等事業費用負担基準
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む。) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 16,300円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800円 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 52,400円 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 全額 |


