○臼杵市地域自立生活支援事業(配食サービス)実施要綱

平成18年3月17日

告示第18号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者及び身体障害者が住み慣れた地域で自立した生活を継続してできるよう、地域におけるネットワークの一つとして、栄養改善が必要な高齢者に対し、食事を提供することにより、その状況を定期的に把握することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、臼杵市とする。

(事業の内容)

第3条 この告示により実施する事業の内容は、居宅に訪問して食事を提供する配食サービスとする。

(事業の運営)

第4条 対象者の決定及び供与するサービスの内容の決定を除き、この事業の運営を適切な事業運営が認められる社会福祉法人等(以下「法人」という。)に委託できるものとする。

(対象者)

第5条 配食サービスを受けられる者(以下「利用者」という。)は、臼杵市に居住するおおむね60歳以上の一人暮らし高齢者及び高齢者のみの世帯並びに身体障害者のみの世帯であって、在宅での食事の調理が困難なものとする。

(申請及び決定)

第6条 配食サービスを希望する者(以下「申請者」という。)は、地域自立生活支援事業(配食サービス)利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、必要な事項を調査のうえ、地域自立生活支援事業(配食サービス)利用決定(却下)通知書(様式第2号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(実施施設への通知)

第7条 市長は、利用者を決定したときは、地域自立生活支援事業(配食サービス)依頼書(様式第3号)により法人の長に通知するものとする。

(変更)

第8条 配食を決定された者がサービスを変更するときは、速やかに地域自立生活支援事業(配食サービス)変更届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(届出義務)

第9条 配食を決定された者がサービスを辞退するときは、速やかに地域自立生活支援事業(配食サービス)停止届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(配食の停止)

第10条 市長は、前条に規定する届出があった場合等、サービスを行う必要がなくなったと認めるときは、速やかに停止を決定し、地域自立生活支援事業(配食サービス)停止通知書(様式第6号)により受託者に通知するものとする。

(費用の負担)

第11条 事業の実施に要する費用のうち利用者が負担する費用は、配食サービス1食分に要する食材料費及び調理費相当分とする。

(台帳の整備)

第12条 市長は、サービスの利用状況を明確にするため、地域自立生活支援事業(配食サービス)台帳(様式第7号)を整備するものとする。

(利用の日数)

第13条 事業の利用できる配食日数は、1人1日1食、週3食以内を上限とする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(臼杵市給食サービス運営事業実施要綱の廃止)

2 臼杵市給食サービス運営事業実施要綱(平成12年臼杵市告示第35号)は、廃止する。

(野津町「食」の自立支援サービス事業実施要綱の廃止)

3 野津町「食」の自立支援サービス事業実施要綱(平成7年臼杵市告示第5号)は、廃止する。

(平成24年3月31日告示第26号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年1月31日告示第4号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年3月23日告示第12号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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臼杵市地域自立生活支援事業(配食サービス)実施要綱

平成18年3月17日 告示第18号

(令和4年4月1日施行)