○臼杵市障害支援区分判定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月24日

条例第6号

(委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定に基づき設置する臼杵市障害支援区分判定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、7人以内とする。

(委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 審査会は、この条例施行前においても、審査判定業務その他の必要な行為を行うことができる。

(臼杵市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 臼杵市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年臼杵市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月25日条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第14号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

臼杵市障害支援区分判定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月24日 条例第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月24日 条例第6号
平成25年3月25日 条例第18号
平成26年3月25日 条例第14号