○臼杵市強い農業づくり補助金交付要綱

平成18年3月10日

告示第15号

(趣旨)

第1条 本市は、お茶の円滑な振興を推進し、お茶の加工処理及び貯蔵施設建設費用の低減を図るため、予算の定める範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付については、臼杵市補助金等交付規則(平成17年規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は、第1条に規定する目的について、国及び県が補助金又は交付金等を交付する事業に要する経費とする。

(補助金の交付)

第3条 補助金を受けようとする者は、規則の定めるところにより手続を行う。

(実績報告)

第4条 実績報告は、事業完了後、速やかに事業実績報告書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(補助金の返還)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) この告示に違反し、市長が補助金の返還をすることが適当と認めるとき。

(2) 申請事項に虚偽の事実を発見したとき。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成18年2月10日から施行する。

臼杵市強い農業づくり補助金交付要綱

平成18年3月10日 告示第15号

(平成18年2月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 農林・水産等/第2節
沿革情報
平成18年3月10日 告示第15号