○臼杵市災害対策本部規程
平成18年5月15日
災害対策本部訓令第1号
臼杵市災害対策本部規程(平成17年災害対策本部訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、臼杵市災害対策本部条例(平成17年臼杵市条例第17号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、臼杵市災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(本部の位置)
第2条 本部は、臼杵市役所内又は臼杵市消防庁舎内に置く。
(本部の所掌事務)
第3条 本部は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 災害情報及び被害状況を収集し、これに基づく適切な措置を行い、また関係機関に対してその要請又は報告を行うこと。
(2) 救助その他緊急措置に関する労務、施設、物資等に関する計画を樹立し、実施すること。
(3) 被害の防止及び応急復旧に必要な対策を樹立し、実施すること。
(本部長及び副本部長)
第5条 本部に本部長及び副本部長を置く。
2 本部長は市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長、教育長、消防長及び理事の職にある者をもって充てる。
(1) 総務課長 本部班、総務対策班
(2) 同和人権対策課長 衛生対策班、地域対策班、救護対策班のうち税務課の分掌に関すること。
(3) 保険健康課長 救護対策班
(4) 上下水道工務課長 土木水産施設対策班、上下水道対策班
(5) 産業促進課長 経済対策班
(6) 教育総務課長 文教対策班
(7) 議会事務局長 応援対策班
(8) 消防署長 消防対策班
(9) 市民生活推進課長 野津庁舎の各対策班、農林対策班
(本部長の職務代理)
第7条 本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長の指定する副本部長がその職務を代理する。
(対策班の分掌事務)
第8条 対策班の分掌事務は、別表第2のとおりとする。
(本部会議)
第9条 本部に本部会議を置く。
2 本部会議は、本部長、副本部長、統括班長及び本部長が指名する者をもって構成し、災害予防、災害応急対策その他防災に関する重要な事項について協議する。
3 本部会議は、必要の都度本部長が招集し、議長となる。
(現地本部)
第10条 本部長は、一定の区域だけに災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、現地に現地対策本部(以下「現地本部」という。)を設けることができる。
2 現地本部の組織その他必要な事項は、その都度本部長が定める。
(事務処理の原則)
第11条 この訓令に定める事務を処理するに当たっては、原則として他のすべての事務に優先して迅速、的確に処理するものとし、かつ、市議会及び関係機関と十分連絡協調しなければならない。
(本部の連絡員)
第12条 各対策班との連絡を緊密にするため、各対策班(連絡事務所対策班を除く。)のうちから連絡員1人を常時本部班に駐在させなければならない。
(他の法令等との関係)
第13条 災害救助法(昭和22年法律第118号)、消防法(昭和23年法律第186号)、水防法(昭和24年法律第193号)その他の法令等に特別の定めがあるものについては、当該法令等の定めるところによりその事務を処理しなければならない。
(補則)
第14条 この訓令に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この訓令は、平成18年5月15日から施行する。
附則(平成19年3月30日災害対策本部訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日災害対策本部訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日災害対策本部訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
班名 | 庁舎 | 班長 | 副班長 | 班員 |
本部班 | 臼杵庁舎 | 総務課長 | 防災危機管理室長 | 総務課職員 |
総務対策班 | 臼杵庁舎 | 秘書・総合政策課長 | 財務経営課長 | 秘書・総合政策課員 財務経営課員 |
野津庁舎 | 市民生活推進課長 | 市民生活推進課長があらかじめ指定する者 | 市民生活推進課職員 | |
救護対策班 | 臼杵庁舎 | 保険健康課長 | 福祉課長、高齢者支援課長、子ども子育て課長、税務課長 | 保険健康課職員、福祉課職員、高齢者支援課職員、子ども子育て課職員、税務課職員 |
野津庁舎 | 市民生活推進課長 | 市民生活推進課長があらかじめ指定する者 | 市民生活推進課職員 | |
衛生対策班 | 臼杵庁舎 | 環境課長 | 環境課長があらかじめ指定する者 | 環境課職員 |
野津庁舎 | 市民生活推進課長 | 市民生活推進課長があらかじめ指定する者 | 市民生活推進課職員 | |
経済対策班 | 臼杵庁舎 | 産業促進課長 | おもてなし観光課長、会計課長、契約検査課長 | 産業促進課職員、おもてなし観光課職員、会計課職員、契約検査課職員 |
農林対策班 | 野津庁舎 | 農林振興課長 | 農業委員会事務局長、有機農業推進室長 | 農林振興課職員、農業委員会事務局職員 |
土木水産施設対策班 | 臼杵庁舎 | 都市デザイン課長 | 建設課長 | 建設課職員、都市デザイン課職員 |
野津庁舎 | 農林振興課長 | 農林基盤整備室長 | 農林振興課職員 | |
上下水道対策班 | 臼杵庁舎 | 上下水道工務課長 | 上下水道管理課長 | 上下水道工務課職員 上下水道管理課職員 |
文教対策班 | 臼杵庁舎 | 教育総務課長 | 学校教育課長、文化・文化財課長、社会教育課長 | 教育総務課職員、学校教育課職員、文化・文化財課職員、社会教育課職員 |
消防対策班 | 消防署 | 消防署長 | 消防総務課長 | 総務課職員、警防課職員、予防課職員 |
野津分署 | 消防署長 | 消防署長があらかじめ指定する者 | 野津分署職員 | |
地域対策班 | 臼杵庁舎 | 同和人権対策課長 | 市民課長 | 市民課職員、同和人権対策課職員 |
野津庁舎 | 市民生活推進課長 | 市民生活推進課長があらかじめ指定する者 | 野津中央公民館職員 | |
応援対策班 | 臼杵庁舎 | 議会事務局長 | 選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、学校給食課長 | 議会事務局職員、選挙管理委員会事務局職員、監査事務局職員、学校給食課職員(臼杵学校給食センター) |
野津庁舎 | 学校給食課長 | 学校給食課長があらかじめ指定する者 | 学校給食課職員(野津学校給食センター) |
別表第2(第8条関係)
班名 | 庁舎 | 担当課等 | 分掌事務 |
本部班 | 臼杵庁舎 | 防災危機管理室 | (1) 総合的災害対策の樹立及び連絡調整に関すること。 (2) 大分県災害対策本部及び臼杵市防災会議その他関係機関との連絡調整に関すること。 (3) 本部会議に関すること。 (4) 災害救助法の適用に関すること。 (5) 自衛隊の派遣要請、受入れ及び連絡調整に関すること。 (6) 他の地方公共団体との相互応援に伴う連絡調整に関すること。 (7) 災害に関する情報の収集及び伝達並びに被害状況等の報告及び公表に関すること。 (8) 防災行政無線の管理運用並びに有線及び無線通信の確保に関すること。 (9) 災害援助協定先への連絡調整に関すること。 |
総務課 | (1) 災害情報及び災害情報の収集に関すること。 (2) 災害情報の広報に関すること。 (3) 災害対策本部の市民対応(電話)等に関すること。 (4) 罹災証明書の発行に関すること。 (5) 防災危機管理室の分掌事務の応援に関すること。 (6) 各対策班との連絡調整に関すること。 (7) 職員の動員及び配備計画に関すること。 (8) 応援対策班の活動配備に関すること。 (9) 他の地方公共団体との相互応援に伴う職員の派遣及び受入れに関すること。 | ||
総務対策班 | 臼杵庁舎 | 財務経営課 | (1) 災害対策に係る予算措置に関すること。 (2) 災害に伴う財政計画及び財政に関する政府機関との連絡調整に関すること。 (3) 義援金の配分に関すること。 (4) 緊急物品の購入に関すること。 (5) 公用負担の指導に関すること。 (6) 市有財産の被害状況調査及び応急対策に関すること。 (7) 災害対策の公用車の配備、燃料及び運行に関すること。 |
秘書・総合政策課 | (1) 報道機関に対する情報提供及び連絡に関すること。 (2) 災害視察者及び見舞者等の応接に関すること。 (3) 災害広報に関すること。 (4) 地域の情報及び連絡に関すること。 (5) 受援体制に関すること。 (6) コミュニティセンター施設の被害状況調査に関すること。 (7) コミュニティセンター施設(防災拠点施設)避難所又は活動拠点の開設に関すること。 | ||
野津庁舎 | 市民生活推進課 | (1) 臼杵庁舎本部班との連絡調整に関すること。 (2) 防災危機管理室の分掌事務のうち(7)から(9)の各号の野津地域に係ること。 (3) 産業促進課・おもてなし観光課の分掌事務のうち(1)~(3)各号の野津地域に係ること。 (4) 野津庁舎の職員の動員及び配備計画に関すること。 (5) 野津庁舎各対策班との連絡調整に関すること。 | |
救護対策班 | 臼杵庁舎 | 保険健康課 高齢者支援課 | (1) 罹災者の医療、助産及び救護に関すること。 (2) 医療機関の被害状況調査及び応急対策に関すること。 (3) 医療機関との連絡調整に関すること。 (4) 救急医薬品等の供給に関すること。 (5) 災害時の食品衛生の指導に関すること。 (6) 感染症、食中毒等の予防に関すること。 (7) 救助物資の調達及び配分に関すること。 (8) 避難所の開設及び管理運営に関すること。 (9) 福祉課、子ども子育て課の分掌事務の応援に関すること。 (10) 他班への協力に関すること。 |
福祉課 (要支援者支援班) 子ども子育て課 | (1) 要支援者の避難状況の把握に関すること。 (2) 避難所の要支援者等との連携に関すること。 (3) 避難所の開設及び管理運営に関すること。 (4) ボランティア活動の支援及び社会福祉協議会との連絡調整に関すること。 (5) 福祉施設の被害状況調査及び連絡に関すること。 (6) 福祉施設入所者の援護に関すること。 (7) 母子世帯及び孤児の調査援護に関すること。 (8) 災害見舞金に関すること。 (9) 災害時要援護者及び支援情報の把握並びに防災関係課との連絡調整に関すること。 (10) 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付に関すること。 (11) 日赤その他社会福祉団体との連絡及び協力要請に関すること。 (12) 義援物資の受入れ及び配分に関すること。 (13) 奉仕団の受入れ及び奉仕車両の配車計画に関すること。 | ||
税務課 | (1) 避難所の開設及び管理運営に関すること。 (2) 避難所要員の確保及び避難所との連絡に関すること。 (3) 建物の被害状況調査に関すること。 (4) 災害による市税の納期限の延長、徴収の猶予及び減免に関すること。 (5) 班の他課への応援に関すること。 | ||
野津庁舎 | 市民生活推進課 | (1) 保険健康課の分掌事務のうち野津地域に係ること。 (2) 税務課の分掌事務のうち野津地域に係ること。 (3) 他班への協力に関すること。 | |
衛生対策班 | 臼杵庁舎 | 環境課 | (1) 清掃業務計画の総合調整に関すること。 (2) 清掃応援要請及び各種応援団体の掌握に関すること。 (3) ごみ及びし尿の非常処理計画及び収集車両の配備編成に関すること。 (4) 仮設トイレに関すること。 (5) 所管施設の管理及び必要施設の応急設営に関すること。 (6) 災害時の防疫の実施及び衛生材料の供給に関すること。 (7) 保健衛生関係機関等への協力要請に関すること。 (8) 死体安置所の開設及び死体の安置に関すること。 (9) 他班への協力に関すること。 |
野津庁舎 | 市民生活推進課 | (1) ごみ及びし尿の非常処理に係る豊後大野市との連絡調整に関すること。 (2) 災害時の防疫の実施及び衛生材料の供給に関すること。 (3) 他班への協力に関すること。 | |
経済対策班 | 臼杵庁舎 | 産業促進課 おもてなし観光課 | (1) 商工業施設及び商工業製品、水産物並びに観光施設の被害状況調査に関すること。 (2) 食糧及び生活必需品の調達及び配送に関すること。 (3) 緊急輸送車両等の確保に関すること。 (4) 水産業者の災害復旧資金の融資に関すること。 (5) 中小企業等の災害復旧資金の融資に関すること。 (6) 他班への協力に関すること。 |
会計課 契約検査課 | (1) 災害対策に係る現金の出納に関すること。 (2) 他班への応援に関すること。 | ||
農林対策班 | 農林振興課 農業委員会事務局 | (1) 農業施設及び農産物、林業関係の被害状況調査及び応急対策に関すること。 (2) 災害時における病害虫の防除に関すること。 (3) 救助用食糧のあっせんに関すること。 (4) 農協等との連絡調整に関すること。 (5) 罹災農林業者に対する融資に関すること。 (6) 他班への協力に関すること。 | |
土木水産施設対策班 | 臼杵庁舎 | 建設課 | (1) 河川の水位及び港湾の潮位の通報、監視及び警戒に関すること。 (2) 仮設道路の建設、障害物除去、交通規制等応急交通対策に関すること。 (3) 街路樹等の被害状況調査及び応急措置に関すること。 (4) 道路、橋梁、河川等の保全、被害状況調査及び応急復旧に関すること。 (5) 地すべり、砂防及び急傾斜に係る山崩れ、がけ崩れ等の予防応急対策に関すること。 (6) 他班への協力に関すること。 |
都市デザイン課 | (1) 市有建築物、漁業関連施設の被害状況調査及び応急対策に関すること。 (2) 応急仮設住宅の建設及び住宅の応急修理に関すること。 (3) 各種緊急施設及び応急収容施設の建設及び修理に関すること。 (4) 建築物の災害状況等の現地確認調査に関すること。 (5) 公園緑地施設の被害状況調査及び応急措置に関すること。 (6) 被害者の建築相談に関すること。 (7) 被災建物の応急危険度判定に関すること。 (8) 他班への協力に関すること。 | ||
野津庁舎 | 農林振興課 | (1) 建設課の分掌事務のうち野津地域に係ること。 (2) ダム、ため池及び農業用施設の水位の通報、監視及び警戒に関すること。 (3) 野津地域の河川の水位の通報、監視及び警戒に関すること。 (4) 農業施設の応急対策に関すること。 (5) 農業用排水路の水門、閘門及び堤体の応急対策に関すること。 (6) 他班への協力に関すること。 | |
上下水道対策班 | 臼杵庁舎 | 上下水道管理課 上下水道工務課 | (1) 公共下水道、一般下水道、都市下水路等の被害状況調査及び応急対策に関すること。 (2) 終末処理場・深田農集排処理施設・王子農集排処理施設・野津特環排水処理施設・迫ヶ内漁集排処理施設の保全及び応急復旧に関すること。 (3) 浄水施設及び配水施設の保全及び応急復旧に関すること。 (4) 送水管及び配水管の応急復旧に関すること。 (5) 応急給水に関すること。 (6) 応急用水道管及び仮設給水装置の設置等に関すること。 (7) し尿の非常処理(簡易マンホールトイレ)に関すること。 (8) 他班への協力に関すること。 |
文教対策班 | 教育総務課 | (1) 学校施設の被害状況調査及び応急対策に関すること。 (2) 避難所の供与及び管理に関すること。 (3) 教育緊急物品の調達に関すること。 (4) 罹災児童及び生徒に対する教科書及び学用品の支給に関すること。 (5) 他班への協力に関すること。 | |
学校教育課 幼稚園等勤務市職員 | (1) 児童及び生徒の避難及び被災状況の調査に関すること。 (2) PTA等関係団体への協力要請に関すること。 (3) 児童及び生徒の保健及び学校給食に関すること。 (4) 応急教育に関すること。 (5) 他班への協力に関すること。 | ||
文化・文化財課 | (1) 文化財施設及び文化財の被害状況調査及び応急対策に関すること。 (2) 文化財施設等の来館者の避難に関すること。 | ||
社会教育課 | (1) 社会教育施設の避難所開設の協力に関すること。 (2) 婦人会等協力団体との連絡調整に関すること。 (3) 公民館来館者の避難に関すること。 (4) 公民館施設の避難所開設の協力に関すること。 (5) 図書館の被害状況調査及び応急対策に関すること。 | ||
消防対策班 | 消防本部 | 総務課 警防課 予防課 消防署 野津分署 | (1) 気象情報、予報、警報等の収集伝達に関すること。 (2) 市民に対する災害情報の広報に関すること。 (3) 災害に対する警戒及び防御に関すること。 (4) 消防団員の動員及び配置に関すること。 (5) 緊急避難の勧告、指示及び誘導に関すること。 (6) 人命救助及び救急活動に関すること。 (7) 行方不明者の捜索に関すること。 (8) 災害通信の運用に関すること。 (9) 緊急消防援助隊等受援体制に関すること。 |
地域対策班 | 臼杵庁舎 | 市民課 同和人権対策課 | (1) 各地域対策責任者の配置及び連絡調整に関すること。 (2) 各連絡事務所との連絡調整に関すること。 (3) 地区自治会との連絡に関すること。 (4) 自主防災組織等に対する気象情報等の連絡に関すること。 (5) 災害に関する市民相談の受付及び処理に関すること。 (6) 他班への協力に関すること。 |
野津庁舎 | 社会教育課 (野津中央公民館) | (1) 市民課の分掌事務のうち野津地域に係ること。 (2) 社会教育課の分掌事務のうち野津地域に係ること。 (3) 公民館来館者の避難に関すること。 (4) 公民館施設の避難所開設の協力に関すること。 (5) 他班への協力に関すること。 | |
応援対策班 | 臼杵庁舎 | 議会事務局 選挙管理委員会事務局 監査事務局 | (1) 議員等の安否に関すること。 (2) 他班への応援に関すること。 |
学校給食課 (臼杵学校給食センター) | (1) 応急炊き出しに関すること。 (2) 災害従事者の給食体制の確立に関すること。 (3) 他班への応援に関すること。 | ||
野津庁舎 | 学校給食課 (野津学校給食センター) | (1) 応急炊き出しに関すること。 (2) 災害従事者の給食体制の確立に関すること。 (3) 他班への応援に関すること。 | |
備考 上記の分掌事務に係らず、各課等は必要に応じて他課等の応援、協力を行うものとする。