○臼杵市介護保険事業者事故報告取扱要綱

平成18年6月19日

告示第58号

(目的)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、居宅介護支援事業、介護保険施設、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、介護予防支援事業の事業を行う者(以下「事業者」という。)による介護サービス提供に関して事故が発生した場合に、事業者が遅滞なく臼杵市(以下「市」という。)にその状況を報告し、事故の速やかな解決及び再発防止を図るために、報告の事務手続きについて定めることを目的とする。

(報告の対象となる利用者)

第2条 事業者がこの告示で定める手続きにより、市へ報告すべき事故の対象となるのは、利用者及び入所者(以下「利用者」という。)が臼杵市の被保険者(住所地特例により臼杵市の被保険者である者を含む。)である場合とする。ただし、事業所所在地が臼杵市内にある地域密着型サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業を行う者においては、利用者が他市町村の被保険者であっても本要綱に基づき報告を行うものとする。

(事故の範囲)

第3条 事業者が市に報告すべき事故の範囲は、次に掲げるとおりとする。なお、事故について事業者側の責任や過失の有無に問わず報告するものとする。

(1) 介護サービス提供による利用者のけが又は死亡事故等(以下「けが等」という。)

(2) 医療機関による治療等を必要としたとき。

(3) 失踪

(4) 食中毒又は感染症等が疑われる状況が生じたとき及び発生したとき。

(5) 従業員の法令違反及び不祥事が発生したとき。

(6) その他市に報告する必要があると認めるとき。

(報告の手順)

第4条 報告は、以下の手順に従い行うものとする。

(1) 第1報及び発生報告

事業者は、事故発生時の第1報として、速やかに事故概要を電話又はファックスにて市へ報告し、及び当該事故発生から5日以内に介護保険事業者事故報告書(別記様式。以下「事故報告書」という。)を市へ提出するものとする。

(2) 途中経過

事業者は、事故発生報告後、事故処理が長期に及ぶ場合は、適時その途中経過を事故報告書により市へ報告するものとする。

(3) 最終報告

事業者は、当該事故対応が終了したときは、最終報告として事故報告書を速やかに市へ提出するものとする。

(市の対応等)

第5条 市は、事業者からの事故報告に基づき、速やかに事故の状況把握等を行うとともに、当該事業者の対応状況に応じて保険者として必要な対応を行うものとする。

(公表等)

第6条 市は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者名及び事故内容について公表することができる。

(1) 事業所が事故発生を故意に隠匿している場合

(2) 事業者が事故の再発防止対策に取り組まない場合

(3) その他利用者保護のため、市長が必要と認めた場合

(他機関への情報提供)

第7条 市は、その他の関係機関における対応が必要と認めた場合、必要な関係機関に情報提供をすることができる。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年7月1日から施行する。

(令和3年10月22日告示第97号)

この告示は、令和3年11月1日から施行する。

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臼杵市介護保険事業者事故報告取扱要綱

平成18年6月19日 告示第58号

(令和3年11月1日施行)