○臼杵市地域防災計画推進委員会設置要綱
平成18年8月7日
告示第65号
(設置)
第1条 臼杵市防災会議条例(平成17年臼杵市条例第16号)第4条の規定に基づき、臼杵市地域防災計画の推進について専門的に調査及び検討を行うため、臼杵市地域防災計画推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 地震防災緊急事業5箇年計画に関すること。
(2) その他臼杵市地域防災計画の推進に関すること。
(委員長及び委員)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は別表に掲げる者をもって充てる。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、その委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、防災危機管理課において処理する。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年8月7日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第28号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第39号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日告示第27号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第38号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 委員 |
大分県の職員 | 大分県防災対策企画課職員のうちから市長が委嘱するもの |
大分県臼杵土木事務所職員のうちから市長が委嘱するもの | |
識見を有する者 | 大学教授又は助教授 |
臼杵市議会総務委員会委員長 | |
臼杵市自治会連合会の代表 | |
臼杵市消防団長 | |
臼杵市防災士会の代表 | |
臼杵市の職員 | 消防長 |
政策監の職にある者のうちから市長が指名するもの | |
防災危機管理課長 | |
総務課長 | |
都市デザイン課長 | |
市民生活推進課長 |