○臼杵市局地災害支援要綱

平成18年9月26日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この告示は、臼杵市内における局地的な自然災害により生活基盤となる住宅に著しい被害を受けた地域において、被災住民の自立復興を促すとともに、被災住民が可能な限り早期に安定した生活を再建することにより地域コミュニティの崩壊を防止し、もって地域の維持発展を図るため、局地災害地区を指定し、災害復旧の支援について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、自然災害及び住宅の用語の意義は、臼杵市災害被災者住宅再建支援事業費補助金交付要綱(平成18年臼杵市告示第62号。以下「要綱」という。)第2条に掲げるとおりとする。

(局地災害地区の指定)

第3条 市長は、臼杵市において局地的に甚大な自然災害を被った場合で、国、県の支援を受けられないとき、その復旧の支援について臼杵市局地災害指定委員会の意見を聴いて、局地災害地区の指定をすることができる。

(支援)

第4条 市長は、前条の局地災害地区の指定をしたときは、当該地区内で自然災害により住宅が一部損壊を受けた世帯(以下「被災世帯」という。)に支援をすることができる。

(支援対象者)

第5条 前条の規定による支援の対象者は、第3条の規定により市長が局地災害地区の指定を行ったとき、当該地区の被災世帯のうち、自然災害が発生した日において市内に居住しており、その後も引き続き居住する世帯の世帯主であって、要綱第4条第2項及び第3項の規定に該当するもの(以下「支援対象者」という。)とする。ただし、被災日において、被災した住宅を自らが所有していない者は、対象としない。

(支援対象経費)

第6条 この告示の支援の対象となる経費は、住宅の補修のために必要な経費(以下「支援対象経費」という。)とする。

(支援金)

第7条 市長は、支援対象者が支援対象経費を支出したとき、その金額の10%(1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。)で20万円を限度として、その支出した経費を予算の範囲内で支援することができる。ただし、支援対象経費が10万円未満の場合は、対象としない。

(支援対象経費の交付申請及び交付決定)

第8条 支援対象者は、支援金の交付を受けようとするときは、市長に臼杵市局地災害支援金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)により申請をしなければならない。

2 市長は、交付申請書が適正であると認めたときは、支援金の交付の決定をし、その旨を臼杵市局地災害支援金交付決定通知書(様式第2号)により、支援対象者に通知するものとする。

(準用)

第9条 前条に規定する支援金の交付手続等は、臼杵市補助金等交付規則(平成17年臼杵市規則第51号)を準用する。

(委員会)

第10条 臼杵市局地災害指定委員会(以下「委員会」という。)は、次の委員をもって構成する。

(1) 臼杵市議会議員の代表者

(2) 市職員

(3) その他市長が必要と認める者

2 委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長に副市長を、副委員長に政策監(総務・企画担当)をもって充てる。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

5 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 市内で自然災害が発生した場合における局地災害地区の指定

(2) その他委員会が必要と認める事項

6 委員会は、臼杵市内に自然災害が発生し、家屋被害が生じた場合は、速やかに会議を開き、その結果を市長に報告しなければならない。

7 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を述べさせ、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第11条 支援に係る庶務は、福祉事務所において、委員会に係る庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成18年9月26日から施行し、平成18年9月1日以後に発生した自然災害による被災世帯に対する支援金の交付について適用する。

(平成19年3月30日告示第28号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日告示第27号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日告示第29号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第28号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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臼杵市局地災害支援要綱

平成18年9月26日 告示第73号

(令和5年4月1日施行)