○臼杵市金婚式祝品贈呈要綱
平成18年9月29日
告示第75号
(目的)
第1条 この告示は、臼杵市に住所を有し、結婚後50年を迎える夫婦に対し、慶祝状と記念品(以下「祝品」という。)を贈呈し、その夫婦の健康長寿を祝福することを目的とする。
(対象)
第2条 その年度(4月1日から翌年3月31日。以下「当該年度」という。)に、結婚後50年を迎える夫婦とする。
(祝品の贈呈時期)
第4条 祝品は、対象の夫婦に対し、当該年度中に贈呈するものとする。
(委任)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行し、平成18年4月1日以後に対象となった夫婦について適用する。
附則(令和4年3月23日告示第12号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
