○臼杵市金婚式祝品贈呈要綱

平成18年9月29日

告示第75号

(目的)

第1条 この告示は、臼杵市に住所を有し、結婚後50年を迎える夫婦に対し、慶祝状と記念品(以下「祝品」という。)を贈呈し、その夫婦の健康長寿を祝福することを目的とする。

(対象)

第2条 その年度(4月1日から翌年3月31日。以下「当該年度」という。)に、結婚後50年を迎える夫婦とする。

(申請)

第3条 前条に該当する夫婦は、金婚式祝品申請書(別記様式)により申請するものとし、贈呈は当該年度1回限りとする。

(祝品の贈呈時期)

第4条 祝品は、対象の夫婦に対し、当該年度中に贈呈するものとする。

(委任)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行し、平成18年4月1日以後に対象となった夫婦について適用する。

(令和4年3月23日告示第12号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

臼杵市金婚式祝品贈呈要綱

平成18年9月29日 告示第75号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第75号
令和4年3月23日 告示第12号