○臼杵市障害支援区分判定審査会規則
平成18年4月1日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市障害支援区分判定審査会の定数等を定める条例(平成18年臼杵市条例第6号)第2条の規定に基づき、臼杵市障害支援区分判定審査会(以下「審査会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 委員は、障害者の実情に通じた者のうちから、障害保健福祉の学識経験を有する者であって、中立かつ公正な立場で審査が行える者を市長が任命する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委員の兼務禁止)
第6条 委員は原則として、臼杵市の障害支援区分認定調査員となることができない。ただし、他に適当な者がいない等のやむを得ない事情がある場合はこの限りでない。
2 前項ただし書の場合においては、委員が認定調査を行った対象者に係る審査を、当該委員が行うことはできないものとする。
(審査会の公開)
第7条 審査会は、第三者に対して原則非公開とする。
(守秘義務)
第8条 委員は、審査判定に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはいけない。その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第9条 審査会の事務局は、福祉事務所に置く。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月17日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。