○臼杵市身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準を定める規則
平成18年4月1日
規則第41号
臼杵市身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準を定める規則(平成17年1月1日臼杵市規則第95号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第17条の10第2項第1号の規定に基づき、指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準を定めるものとする。
(指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準)
第2条 指定施設支援に要する費用の額に関する基準は、別表に掲げるとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年度に提供された指定施設支援に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
身体障害者施設訓練等支援費単位数表
1 指定施設支援に要する費用の額は、第1の1(注3を除く。)、4、5及び7、第2の1(注3から注7までを除く。)、4、5又は第3の1(注2を除く。)、4、5及び7により算定する単位に別に厚生労働大臣が定める1単位の単価を乗じて得た額に、第1の1(注3に限る。)、2、3及び6、第2の1(注3から注7までに限る。)、2、3及び6又は第3の1(注2に限る。)、2、3及び6により算定する単位に10円を乗じて得た額を加えた額とする。
2 1の規定により指定施設支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
第1 身体障害者更生施設支援
1 身体障害者更生施設支援費(1日につき)
ア 指定内部障害者更生施設以外の施設の場合
(1) 入所による指定施設支援を行う場合
(一) 入所定員(通所による入所者の定員を除く。以下同じ。)が40人以下の場合
a 区分A 965単位
b 区分B 772単位
c 区分C 655単位
(二) 入所定員が41人以上60人以下の場合
a 区分A 689単位
b 区分B 531単位
c 区分C 402単位
(三) 入所定員が61人以上90人以下の場合
a 区分A 643単位
b 区分B 459単位
c 区分C 324単位
(四) 入所定員が91人以上の場合
a 区分A 570単位
b 区分B 395単位
c 区分C 296単位
(2) 通所による指定施設支援を行う場合
(一) 区分A 403単位
(二) 区分B 394単位
(三) 区分C 384単位
イ 指定内部障害者更生施設の場合
(1) 入所による指定施設支援を行う場合
(一) 入所定員が40人以下の場合
a 区分A 1,006単位
b 区分B 813単位
c 区分C 697単位
(二) 入所定員が41人以上60人以下の場合
a 区分A 730単位
b 区分B 572単位
c 区分C 443単位
(三) 入所定員が61人以上90人以下の場合
a 区分A 685単位
b 区分B 500単位
c 区分C 366単位
(四) 入所定員が91人以上の場合
a 区分A 611単位
b 区分B 437単位
c 区分C 338単位
(2) 通所による指定施設支援を行う場合
(一) 区分A 403単位
(二) 区分B 394単位
(三) 区分C 384単位
注
1 指定内部障害者更生施設(指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第79号。以下「指定施設支援基準」という。)第2条第1号ニに規定する指定内部障害者更生施設をいう。以下同じ。)以外の指定身体障害者更生施設(指定施設支援基準第2条第1号に規定する指定身体障害者更生施設をいう。以下同じ。)又は指定内部障害者更生施設において、指定施設支援を行った場合に、入所者の身体障害程度区分(法第17条の10第4項に規定する身体障害程度区分をいう。以下同じ。)に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定身体障害者更生施設の場合は、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。
2 専ら当該指定身体障害者更生施設の職務に従事する常勤の医師を1名以上配置しているものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市にあっては、市長。以下同じ。)に届け出た指定身体障害者更生施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
ア 入所定員が40人以下の場合 58単位
イ 入所定員が41人以上60人以下の場合 34単位
ウ 入所定員が61人以上90人以下の場合 24単位
エ 入所定員が91人以上の場合 17単位
3 区分Aに該当する者であって、視覚障害、聴覚若しくは平衡機能の障害、音声機能、言語機能若しくはそしゃく機能の障害、肢体不自由、内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸若しくは小腸の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害をいう。)、知的障害又は精神障害(知的障害を除く。)のうち3以上の障害を有する者(以下「重複障害者」という。)である入所者に対して、当該指定身体障害者更生施設の職務に従事する指定施設支援基準第4条第1項第2号、第5条第1項第2号、第6条第1項第2号又は第7条第1項第2号に掲げる従業者を、これらの規定に規定する員数に加えて、常勤換算方法(指定施設支援基準第2条第10号に規定する常勤換算方法をいう。以下同じ。)で、入所による指定施設支援を受けている重複障害者である入所者の数又は通所による指定施設支援を受けている重複障害者である入所者の数を15で除した数以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定身体障害者更生施設において、重度重複障害者加算として、入所による指定施設支援を行った場合は1日につき99単位を、通所による指定施設支援を行った場合は、1日につき48単位を所定単位数に加算する。
4 入所者(入所による指定施設支援を受けているものに限る。以下この注4において同じ。)が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は入所者に対して外泊を認めた場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき次に掲げる単位数を算定する。ただし、入院又は外泊の初日及び最終日は、算定しない。
ア 指定内部障害者更生施設以外の施設
(1) 入所定員が40人以下の場合 320単位
(2) 入所定員が41人以上60人以下の場合 320単位
(3) 入所定員が61人以上90人以下の場合 276単位
(4) 入所定員が91人以上の場合 238単位
イ 指定内部障害者更生施設の施設
(1) 入所定員が40人以下の場合 320単位
(2) 入所定員が41人以上60人以下の場合 320単位
(3) 入所定員が61人以上90人以下の場合 280単位
(4) 入所定員が91人以上の場合 244単位
5 指定身体障害者更生施設において指定施設支援を行った場合に、次のア又はイに掲げる指定施設支援の区分に応じ、それぞれア又はイに掲げる場合に該当する場合は、所定単位数に100分の70を乗じて得た数を算定する。
ア 入所による指定施設支援 (1)又は(2)のいずれかに該当する場合
(1) 指定身体障害者更生施設の3月間の入所者(入所による指定施設支援を受けているものに限る。(2)において同じ。)の数の平均値が、入所定員の数に100分の105を乗じて得た数を超える場合
(2) 次の(一)又は(二)に掲げる指定身体障害者更生施設の区分に応じ、それぞれ(一)又は(二)に該当する場合
(一) 入所定員が50人を超えない指定身体障害者更生施設 1日の入所者の数が、当該入所定員の数に100分の110を乗じて得た数を超える場合
(二) 入所定員が50人を超える指定身体障害者更生施設 1日の入所者の数が、当該入所定員の数に当該入所定員の数から50を控除した数に100分の5を乗じて得た数に5を加えた数を加えて得た数を超える場合
イ 通所による指定施設支援 (1)又は(2)のいずれかに該当する場合
(1) 3月間の入所者(通所による指定施設支援を受けているものに限る。)の数の平均値が、通所による入所者の定員の数に100分の105を乗じて得た数を超える場合
(2) 次の(一)又は(二)に掲げる指定身体障害者更生施設の区分に応じ、それぞれ(一)又は(二)に該当する場合
(一) 通所による入所者の定員が50人を超えない指定身体障害者更生施設 1日の通所による入所者の数が、当該通所による入所者の定員の数に100分の120を乗じて得た数を超える場合
(二) 通所による入所者の定員が50人を超える指定身体障害者更生施設 1日の通所による入所者の数が、当該通所による入所者数の定員の数に当該通所による入所者の定員の数から50を控除した数に100分の10を乗じて得た数に10を加えた数を加えて得た数を超える場合
6 当該指定身体障害者更生施設の1月間の入所による指定施設支援を受けている入所者の利用日数の合計数又は通所による指定施設支援を受けている入所者の利用日数の合計数(以下「実利用延べ日数」という。)が、平成18年3月31日における当該指定身体障害者更生施設の入所定員又は通所による入所者の定員の数に、入所による指定施設支援を行う場合には30.4を、通所による指定施設支援を行う場合には22を乗じた数に100分の80を乗じて得た数(以下「加算算定基準数」という。)を超えない場合は、平成21年3月31日までの間は、1日につき、次の算式により算定した数を所定単位数に加算する。ただし、当該指定身体障害者更生施設が、施設支給決定身体障害者(法第17条の10第1項に規定する施設支給決定身体障害者をいう。以下同じ。)から当該施設支給決定身体障害者が受けた指定施設支援に係る施設利用者負担額(指定施設支援基準第2条第6号に規定する施設利用者負担額をいう。以下同じ。)として、当該加算がなかったものとした場合の施設利用者負担額を超える金額を徴収した場合は、加算しない。
算式
(加算算定基準数-実利用延べ日数)×0.8(平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間は0.7、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間は0.6とする。)×当該指定身体障害者更生施設における区分Aの所定単位数÷実利用延べ日数
2 入所時特別支援加算
新たに入所者を受け入れた場合、入所した日から起算して30日以内の期間について、入所時特別支援加算として、入所による指定施設支援を行った場合は1日につき71単位を、通所による指定施設支援を行った場合は1日につき97単位を加算する。
3 退所時特別支援加算 2,097単位
注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、指定施設支援基準第2章第2節の規定により当該指定身体障害者更生施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の障害福祉サービス(障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスをいう。以下同じ。)その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定単位数を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、通所による入所者が、退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は、加算しない。
4 利用者負担上限額管理加算 150単位
注 当該指定身体障害者更生施設が通所による入所者(共同生活援助(障害者自立支援法第5条第16項に規定する共同生活援助をいう。以下同じ。)を受けるものを除く。)から指定施設支援基準第15条の2第2項の規定により施設利用者負担額等の管理を依頼され、施設利用者負担額等の管理を行った場合には、1月につき所定単位数を加算する。
5 栄養管理体制加算
ア 管理栄養士配置加算
(1) 入所定員が41人以上60人以下の場合 24単位
(2) 入所定員が61人以上90人以下の場合 17単位
(3) 入所定員が91人以上の場合 12単位
イ 栄養士配置加算
(1) 入所定員が41人以上60人以下の場合 22単位
(2) 入所定員が61人以上90人以下の場合 15単位
(3) 入所定員が91人以上の場合 11単位
ウ その他栄養士配置加算
(1) 入所定員が41人以上60人以下の場合 12単位
(2) 入所定員が61人以上90人以下の場合 8単位
(3) 入所定員が91人以上の場合 6単位
注
1 アについては、次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定身体障害者更生施設について、1日につき入所定員に応じた単位数を所定単位数に加算する。
ア 常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。
イ 入所者の栄養状態を把握し、利用者ごとの栄養計画に従い栄養管理を行っているとともに、入所者の栄養状態を定期的に記録していること。
ウ 入所者ごとの栄養計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じ当該計画を見直していること。
2 イについては、次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定身体障害者更生施設について、1日につき入所定員に応じた単位数を所定単位数に加算する。
ア 常勤の栄養士を1名以上配置していること。
イ 利用者の日常生活状況、嗜好等を把握し、安全で衛生に留意し適切な食事管理を行っていること。
3 ウについては、次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定身体障害者更生施設について、1日につき入所定員に応じた単位数を所定単位数に加算する。
ア 非常勤の栄養士を1名以上配置していること。
イ 利用者の日常生活状況、嗜好等を把握し、安全で衛生に留意し適切な食事管理を行っていること。
6 食事提供体制加算 42単位
注 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第13条第1項第2号から第4号までに掲げる施設支給決定身体障害者(以下「低所得者等」という。)に対して、当該指定身体障害者更生施設に従事する調理員による食事の提供があること又は調理業務を第三者に委託していること等当該指定身体障害者更生施設の責任において食事提供のための体制を整えているものとして都道府県知事に届け出た指定身体障害者更生施設において、通所による指定施設支援を行った場合は、平成21年3月31日までの間、1日につき所定単位数を加算する。
7 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算
平成18年3月31日において、現に視覚障害者又は聴覚・言語障害者の意思疎通に係る支援のため、指定施設支援基準第5条第1項第2号又は第6条第1項第2号に規定する職業指導員又は生活支援員を、これらの規定に規定する員数に加えて、常勤換算方法で1以上配置し、かつ、平成18年4月1日以後も引き続き当該職業指導員又は生活支援員を配置するものとして都道府県知事に届け出た指定視覚障害者更生施設又は指定聴覚・言語障害者更生施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、平成21年3月31日までの間、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
ア 入所定員が40人以下の場合 50単位
イ 入所定員が41人以上60人以下の場合 30単位
ウ 入所定員が61人以上90人以下の場合 18単位
エ 入所定員が91人以上の場合 13単位
第2 身体障害者療護施設支援
1 身体障害者療護施設支援費(1日につき)
ア 入所による指定施設支援を行う場合
(1) 入所定員が10人の場合
(一) 区分A 1,291単位
(二) 区分B 1,135単位
(三) 区分C 979単位
(2) 入所定員が11人以上20人以下の場合
(一) 区分A 1,006単位
(二) 区分B 928単位
(三) 区分C 850単位
(3) 入所定員が30人以上40人以下の場合
(一) 区分A 1,431単位
(二) 区分B 1,294単位
(三) 区分C 1,157単位
(4) 入所定員が41人以上60人以下の場合
(一) 区分A 1,105単位
(二) 区分B 1,023単位
(三) 区分C 939単位
(5) 入所定員が61人以上90人以下の場合
(一) 区分A 1,084単位
(二) 区分B 1,003単位
(三) 区分C 907単位
(6) 入所定員が91人以上の場合
(一) 区分A 984単位
(二) 区分B 902単位
(三) 区分C 819単位
イ 通所による指定施設支援を行う場合
(1) 通所による入所者の定員が4人以下の場合
(一) 区分A 738単位
(二) 区分B 715単位
(三) 区分C 692単位
(2) 通所による入所者の定員が5人以上10人以下の場合
(一) 区分A 1,226単位
(二) 区分B 1,216単位
(三) 区分C 1,207単位
(3) 通所による入所者の定員が11人以上20人以下の場合
(一) 区分A 871単位
(二) 区分B 866単位
(三) 区分C 861単位
注
1 指定身体障害者療護施設(指定施設支援基準第2条第2号に規定する指定身体障害者療護施設をいう。以下同じ。)において、指定施設支援を行った場合に、入所者の身体障害程度区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定身体障害者療護施設の場合は、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。
2 専ら当該指定身体障害者療護施設の職務に従事する常勤の医師を1名以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定身体障害者療護施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
ア 入所定員が30人以上40人以下の場合 58単位
イ 入所定員が41人以上60人以下の場合 34単位
ウ 入所定員が61人以上90人以下の場合 24単位
エ 入所定員が91人以上の場合 17単位
3 区分Aに該当する者であって、重複障害者である入所者に対して、当該指定身体障害者療護施設の職務に従事する指定施設支援基準第43条第1項第2号に掲げる従業者を、同号に規定する員数に加えて、常勤換算方法で、入所による指定施設支援を受けている重複障害者である入所者の数又は通所による指定施設支援を受けている重複障害者である入所者の数を15で除した数以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定身体障害者療護施設において、重度重複障害者加算として、入所による指定施設支援を行った場合は1日につき99単位を、通所による指定施設支援を行った場合は1日につき48単位を、それぞれ所定単位数に加算する。
4 医師により別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害者又はこれに準ずる者である入所者に対して、入所による指定施設支援を行った場合は、遷延性意識障害者加算として、1日につき31単位を所定単位数に加算する。
5 医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された者(以下「筋萎縮性側索硬化症等障害者」という。)である入所者に対して、入所による指定施設支援を行った場合は、筋萎縮性側索硬化症等障害者加算として、1日につき63単位を所定単位数に加算する。
6 筋萎縮性側索硬化症等障害者である入所者に対して、当該指定身体障害者療護施設の職務に月に2回以上従事する神経内科の診療に相当の経験を有する医師を1名以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定身体障害者療護施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、神経内科医加算として、1日につき44単位を所定単位数に加算する。
7 筋萎縮性側索硬化症等障害者である入所者に対して、当該指定身体障害者療護施設の職務に従事する看護師を、指定施設支援基準第43条第1項第2号ロに規定する員数に加えて、常勤換算方法で1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定身体障害者療護施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、看護師加算として、1日につき258単位を所定単位数に加算する。
8 入所者(入所による指定施設支援を受けているものに限る。以下この注8において同じ。)が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は入所者に対して外泊を認めた場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき次に掲げる単位数を算定する。ただし、入院又は外泊の初日及び最終日は、算定しない。
ア 入所定員が10人の場合 320単位
イ 入所定員が11人以上20人以下の場合 320単位
ウ 入所定員が30人以上40人以下の場合 320単位
エ 入所定員が41人以上60人以下の場合 320単位
オ 入所定員が61人以上90人以下の場合 314単位
カ 入所定員が91人以上の場合 282単位
9 指定身体障害者療護施設において指定施設支援を行った場合に、次のア又はイに掲げる指定施設支援の区分に応じ、それぞれア又はイに掲げる場合に該当する場合は、所定単位数に100分の70を乗じて得た数を算定する。
ア 入所による指定施設支援 (1)又は(2)のいずれかに該当する場合
(1) 指定身体障害者療護施設の3月間の入所者(入所による指定施設支援を受けているものに限る。(2)において同じ。)の数の平均値が、入所定員の数に100分の105を乗じて得た数を超える場合
(2) 次の(一)又は(二)に掲げる指定身体障害者療護施設の区分に応じ、それぞれ(一)又は(二)に該当する場合
(一) 入所定員が50人を超えない指定身体障害者療護施設 1日の入所者の数が、当該入所定員の数に100分の110を乗じて得た数を超える場合
(二) 入所定員が50人を超える指定身体障害者療護施設 1日の入所者の数が、当該入所定員の数に当該入所定員の数から50を控除した数に100分の5を乗じて得た数に5を加えた数を加えて得た数を超える場合
イ 通所による指定施設支援 (1)又は(2)のいずれかに該当する場合
(1) 3月間の入所者(通所による指定施設支援を受けているものに限る。)の数の平均値が、通所による入所者の定員の数に100分の105を乗じて得た数を超える場合
(2) 次の(一)又は(二)に掲げる指定身体障害者療護施設の区分に応じ、それぞれ(一)又は(二)に該当する場合
(一) 通所による入所者の定員が50人を超えない指定身体障害者療護施設 1日の通所による入所者数が、当該通所による入所者の定員の数に当該通所による入所者の定員の数に100分の120を乗じて得た数を超える場合
(二) 通所による入所者の定員の数が50人を超える指定身体障害者療護施設 1日の通所による入所者の数が、当該通所による入所者の定員の数に当該通所による入所者の定員の数から50を控除した数に100分の10を乗じて得た数に10を加えた数を加えて得た数を超える場合
10 当該指定身体障害者療護施設の1月間の入所による指定施設支援を受けている入所者の実利用延べ日数又は通所による指定施設支援を受けている入所者の実利用延べ日数が、平成18年3月31日における当該指定身体障害者療護施設の加算算定基準数を超えない場合は、平成21年3月31日までの間は、1日につき、次の算式により算定した数を所定単位数に加算する。ただし、当該指定身体障害者療護施設が、施設支給決定身体障害者から当該施設支給決定身体障害者が受けた指定施設支援に係る施設利用者負担額として、当該加算がなかったものとした場合の施設利用者負担額を超える金額を徴収した場合は、加算しない。
算式
(加算算定基準数-実利用延べ日数)×0.8(平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間は0.7、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間は0.6とする。)×当該指定身体障害者療護施設における区分Aの所定単位数÷実利用延べ日数
2 入所時特別支援加算
新たに入所者を受け入れた場合、入所した日から起算して30日以内の期間について、入所時特別支援加算として、入所による指定施設支援を行った場合は1日につき71単位を、通所による指定施設支援を行った場合は1日につき97単位を加算する。
3 退所時特別支援加算 2,097単位
注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、指定施設支援基準第3章第2節の規定により当該指定身体障害者療護施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の障害福祉サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定単位数を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、通所による入所者が、退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は、加算しない。
4 利用者負担上限額管理加算 150単位
注 当該指定身体障害者療護施設が通所による入所者(共同生活援助を受けるものを除く。)から指定施設支援基準第47条において準用する指定施設支援基準第15条の2第2項の規定により施設利用者負担額等の管理を依頼され、施設利用者負担額等の管理を行った場合には、1月につき所定単位数を加算する。
5 栄養管理体制加算
ア 管理栄養士配置加算
(1) 入所定員が41人以上60人以下の場合 24単位
(2) 入所定員が61人以上90人以下の場合 17単位
(3) 入所定員が91人以上の場合 12単位
イ 栄養士配置加算
(1) 入所定員が41人以上60人以下の場合 22単位
(2) 入所定員が61人以上90人以下の場合 15単位
(3) 入所定員が91人以上の場合 11単位
ウ その他栄養士配置加算
(1) 入所定員が41人以上60人以下の場合 12単位
(2) 入所定員が61人以上90人以下の場合 8単位
(3) 入所定員が91人以上の場合 6単位
注
1 アについては、次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定身体障害者療護施設について、1日につき入所定員に応じた単位数を所定単位数に加算する。
ア 常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。
イ 入所者の栄養状態を把握し、利用者ごとの栄養計画に従い栄養管理を行っているとともに、入所者の栄養状態を定期的に記録していること。
ウ 入所者ごとの栄養計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じ当該計画を見直していること。
2 イについては、次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定身体障害者療護施設について、1日につき入所定員に応じた単位数を所定単位数に加算する。
ア 常勤の栄養士を1名以上配置していること。
イ 利用者の日常生活状況、嗜好等を把握し、安全で衛生に留意し適切な食事管理を行っていること。
3 ウについては、次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定身体障害者療護施設について、1日につき入所定員に応じた単位数を所定単位数に加算する。
ア 非常勤の栄養士を1名以上配置していること。
イ 利用者の日常生活状況、嗜好等を把握し、安全で衛生に留意し適切な食事管理を行っていること。
6 食事提供体制加算 42単位
注 低所得者等に対して、当該指定身体障害者療護施設に従事する調理員による食事の提供があること又は調理業務を第三者に委託していること等当該指定身体障害者療護施設の責任において食事提供のための体制を整えているものとして都道府県知事に届け出た指定身体障害者療護施設において、通所による指定施設支援を行った場合は、平成21年3月31日までの間、1日につき所定単位数を加算する。
第3 身体障害者授産施設支援
1 身体障害者授産施設支援費(1日につき)
ア 指定特定身体障害者入所授産施設の場合
(1) 入所による指定施設支援を行う場合
(一) 入所定員が40人以下の場合
a 区分A 790単位
b 区分B 630単位
c 区分C 514単位
(二) 入所定員が41人以上60人以下の場合
a 区分A 543単位
b 区分B 445単位
c 区分C 335単位
(三) 入所定員が61人以上90人以下の場合
a 区分A 495単位
b 区分B 381単位
c 区分C 302単位
(四) 入所定員が91人以上の場合
a 区分A 407単位
b 区分B 319単位
c 区分C 249単位
(2) 通所による指定施設支援を行う場合
(一) (二)以外の場合
a 区分A 403単位
b 区分B 394単位
c 区分C 384単位
(二) 分場において行う場合
a 区分A 514単位
b 区分B 475単位
c 区分C 436単位
イ 指定特定身体障害者通所授産施設の場合
(1) (2)以外の場合
(一) 通所による入所者の定員(分場に係る入所者の定員を除く。以下同じ。)が20人の場合
a 区分A 693単位
b 区分B 656単位
c 区分C 579単位
(二) 通所による入所者の定員が21人以上40人以下の場合
a 区分A 543単位
b 区分B 519単位
c 区分C 494単位
(三) 通所による入所者の定員が41人以上60人以下の場合
a 区分A 433単位
b 区分B 418単位
c 区分C 387単位
(四) 通所による入所者の定員が61人以上の場合
a 区分A 373単位
b 区分B 362単位
c 区分C 340単位
(2) 分場において行う場合
(一) 区分A 514単位
(二) 区分B 475単位
(三) 区分C 436単位
注
1 指定特定身体障害者入所授産施設(指定施設支援基準第2条第3号アに規定する指定特定身体障害者入所授産施設をいう。)又は指定特定身体障害者通所授産施設(指定施設支援基準第2条第3号イに規定する指定特定身体障害者通所授産施設をいう。)(それぞれ指定施設支援基準第51条第1項に規定する分場を含む。以下「指定特定身体障害者授産施設」という。)において、指定施設支援を行った場合に、入所者の身体障害程度区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定特定身体障害者授産施設の場合は、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。
2 区分Aに該当する者であって、重複障害者である入所者に対して、当該指定特定身体障害者授産施設の職務に従事する指定施設支援基準第49条第1項第2号又は第50条第1項第2号に掲げる従業者を、これらの規定に規定する員数に加えて、常勤換算方法で、入所による指定施設支援を受けている重複障害者である入所者の数又は通所による指定施設支援を受けている重複障害者である入所者の数を15で除した数以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定特定身体障害者授産施設において、重度重複障害者加算として、入所による指定施設支援を行った場合は1日につき99単位を、通所による指定施設支援を行った場合は1日につき48単位を、それぞれ所定単位数に加算する。
3 入所者(入所による指定施設支援を受けているものに限る。以下この注3において同じ。)が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は入所者に対して外泊を認めた場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき次に掲げる単位数を算定する。ただし、入院又は外泊の初日及び最終日は、算定しない。
ア 入所定員が40人以下の場合 320単位
イ 入所定員が41人以上60人以下の場合 320単位
ウ 入所定員が61人以上90人以下の場合 274単位
エ 入所定員が91人以上の場合 229単位
4 指定特定身体障害者授産施設において指定施設支援を行った場合に、次のア又はイに掲げる指定施設支援の区分に応じ、それぞれア又はイに掲げる場合に該当する場合は、所定単位数に100分の70を乗じて得た数を算定する。
ア 入所による指定施設支援 (1)又は(2)のいずれかに該当する場合
(1) 指定特定身体障害者入所授産施設の3月間の入所者(入所による指定施設支援を受けているものに限る。(2)において同じ。)の数の平均値が、入所定員の数に100分の105を乗じて得た数を超える場合
(2) 次の(一)又は(二)に掲げる指定特定身体障害者入所授産施設の区分に応じ、それぞれ(一)又は(二)に該当する場合
(一) 入所定員が50人を超えない指定特定身体障害者入所授産施設 1日の入所者の数が、当該入所定員の数に100分の110を乗じて得た数を超える場合
(二) 入所定員が50人を超える指定特定身体障害者入所授産施設 1日の入所者の数が、当該入所定員の数に当該入所定員の数から50を控除した数に100分の5を乗じて得た数に5を加えた数を加えて得た数を超える場合
イ 通所による指定施設支援 (1)又は(2)のいずれかに該当する場合
(1) 3月間の入所者(通所による指定施設支援を受けているものに限る。)の数の平均値が、通所による入所者の定員に100分の105を乗じて得た数を超える場合
(2) 次の(一)又は(二)に掲げる指定特定身体障害者入所授産施設又は指定特定身体障害者通所授産施設の区分に応じ、それぞれ(一)又は(二)に該当する場合
(一) 通所による入所者の定員が50人を超えない指定特定身体障害者入所授産施設又は指定特定身体障害者通所授産施設 1日の通所による入所者数が、当該通所による入所者の定員の数に100分の120を乗じて得た数を超える場合
(二) 通所による入所者の定員の数が50人を超える指定特定身体障害者入所授産施設又は指定特定身体障害者通所授産施設 1日の通所による入所者の数が、当該通所による入所者の定員の数に当該通所による入所者の定員の数から50を控除した数に100分の10を乗じて得た数に10を加えた数を加えて得た数を超える場合
5 当該指定特定身体障害者授産施設の1月間の入所による指定施設支援を受けている入所者の実利用延べ日数又は通所による指定施設支援を受けている入所者の実利用延べ日数が、平成18年3月31日における当該指定特定身体障害者授産施設の加算算定基準数を超えない場合は、平成21年3月31日までの間は、1日につき、次の算式により算定した数を所定単位数に加算する。ただし、当該指定特定身体障害者授産施設が、施設支給決定身体障害者から当該施設支給決定身体障害者が受けた指定施設支援に係る施設利用者負担額として、当該加算がなかったものとした場合の施設利用者負担額を超える金額を徴収した場合は、加算しない。
算式
(加算算定基準数-実利用延べ日数)×0.8(平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間は0.7、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間は0.6とする。)×当該指定特定身体障害者授産施設における区分Aの所定単位数÷実利用延べ日数
2 入所時特別支援加算
新たに入所者を受け入れた場合、入所した日から起算して30日以内の期間について、入所時特別支援加算として、入所による指定施設支援を行った場合は1日につき71単位を、通所による指定施設支援を行った場合は1日につき97単位を加算する。
3 退所時特別支援加算 2,097単位
注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、指定施設支援基準第4章第2節の規定により当該指定特定身体障害者授産施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の障害福祉サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定単位数を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、通所による入所者が、退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は、加算しない。
4 利用者負担上限額管理加算 150単位
注 当該指定特定身体障害者授産施設が通所による入所者(共同生活援助を受けるものを除く。)から指定施設支援基準第59条において準用する指定施設支援基準第15条の2第2項の規定により施設利用者負担額等の管理を依頼され、施設利用者負担額等の管理を行った場合には、1月につき所定単位数を加算する。
5 栄養管理体制加算
ア 管理栄養士配置加算
(1) 入所定員が41人以上60人以下の場合 24単位
(2) 入所定員が61人以上90人以下の場合 17単位
(3) 入所定員が91人以上の場合 12単位
イ 栄養士配置加算
(1) 入所定員が41人以上60人以下の場合 22単位
(2) 入所定員が61人以上90人以下の場合 15単位
(3) 入所定員が91人以上の場合 11単位
ウ その他栄養士配置加算
(1) 入所定員が41人以上60人以下の場合 12単位
(2) 入所定員が61人以上90人以下の場合 8単位
(3) 入所定員が91人以上の場合 6単位
注
1 アについては、次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定特定身体障害者入所授産施設について、1日につき入所定員に応じた単位数を所定単位数に加算する。
ア 常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。
イ 入所者の栄養状態を把握し、利用者ごとの栄養計画に従い栄養管理を行っているとともに、入所者の栄養状態を定期的に記録していること。
ウ 入所者ごとの栄養計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じ当該計画を見直していること。
2 イについては、次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定特定身体障害者入所授産施設について、1日につき入所定員に応じた単位数を所定単位数に加算する。
ア 常勤の栄養士を1名以上配置していること。
イ 利用者の日常生活状況、嗜好等を把握し、安全で衛生に留意し適切な食事管理を行っていること。
3 ウについては、次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定特定身体障害者入所授産施設について、1日につき入所定員に応じた単位数を所定単位数に加算する。
ア 非常勤の栄養士を1名以上配置していること。
イ 利用者の日常生活状況、嗜好等を把握し、安全で衛生に留意し適切な食事管理を行っていること。
6 食事提供体制加算 42単位
注 低所得者等に対して、当該指定特定身体障害者授産施設に従事する調理員による食事の提供があること又は調理業務を第三者に委託していること等当該指定特定身体障害者授産施設の責任において食事提供のための体制を整えているものとして都道府県知事に届け出た指定特定身体障害者授産施設において、通所による指定施設支援を行った場合は、平成21年3月31日までの間、1日につき所定単位数を加算する。
7 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算
平成18年3月31日において、現に視覚障害者又は聴覚・言語障害者の意思疎通に係る支援のため、指定施設支援基準第49条第1項第2号に規定する職業指導員又は生活支援員を、同号に規定する員数に加えて、常勤換算方法で1名以上配置し、かつ、平成18年4月1日以後も引き続き当該職業指導員又は生活支援員を配置するものとして都道府県知事に届け出た指定特定身体障害者入所授産施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、平成21年3月31日までの間、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
ア 入所定員が40人以下の場合 50単位
イ 入所定員が41人以上60人以下の場合 30単位
ウ 入所定員が61人以上90人以下の場合 18単位
エ 入所定員が91人以上の場合 13単位