○臼杵市知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準を定める規則
平成18年4月1日
規則第42号
臼杵市知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準を定める規則(平成17年臼杵市規則第103号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)第15条の11第2項第1号の規定に基づき、指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準を定めるものとする。
(指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準)
第2条 指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準は、別表に掲げるとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年度に提供された指定施設支援に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
知的障害者施設訓練等支援費単位数表
通則
1 指定施設支援に要する費用の額は、第1の1(注2及び注3を除く。)、5及び6、第2の1(注2を除く。)、5及び6、第3の1又は第4の1(注2及び注3を除く。)、5及び6により算定する単位に別に厚生労働大臣が定める一単位の単価を乗じて得た額に、第1の1(注2及び注3に限る。)、2から4まで及び7、第2の1(注2に限る。)、2から4まで及び7、第3の2から4まで又は第4の1(注2及び注3に限る。)、2から4まで及び7により算定する単位に10円を乗じて得た額を加えた額とする。
2 1の規定により指定施設支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
第1 知的障害者更生施設支援
1 知的障害者更生施設支援費(1日につき)
ア 指定知的障害者入所更生施設の場合
(1) 入所による指定施設支援を行う場合
(一) 入所定員(通所による入所者の定員を除く。以下同じ。)が10人の場合
a 当該施設に併設する施設が主たる施設であるとき
i 区分A 595単位
ii 区分B 543単位
iii 区分C 491単位
b 当該施設が主たる施設であるとき
i 区分A 1,290単位
ii 区分B 1,238単位
iii 区分C 1,187単位
(二) 入所定員が11人以上20人以下の場合
a 当該施設に併設する施設が主たる施設であるとき
i 区分A 568単位
ii 区分B 542単位
iii 区分C 516単位
b 当該施設が主たる施設であるとき
i 区分A 876単位
ii 区分B 850単位
iii 区分C 824単位
(三) 入所定員が30人以上40人以下の場合
a 区分A 827単位
b 区分B 739単位
c 区分C 612単位
(四) 入所定員が41人以上60人以下の場合
a 区分A 778単位
b 区分B 692単位
c 区分C 531単位
(五) 入所定員が61人以上90人以下の場合
a 区分A 708単位
b 区分B 623単位
c 区分C 507単位
(六) 入所定員が91人以上の場合
a 区分A 637単位
b 区分B 545単位
c 区分C 448単位
(2) 通所による指定施設支援を行う場合
(一) 区分A 551単位
(二) 区分B 514単位
(三) 区分C 477単位
イ 指定知的障害者通所更生施設の場合
(1) (2)以外の場合
(一) 通所による入所者の定員(分場に係る入所者の定員を除く。以下同じ。)が20人の場合
a 区分A 899単位
b 区分B 827単位
c 区分C 719単位
(二) 通所による入所者の定員が21人以上40人以下の場合
a 区分A 700単位
b 区分B 652単位
c 区分C 555単位
(三) 通所による入所者の定員が41人以上60人以下の場合
a 区分A 585単位
b 区分B 557単位
c 区分C 499単位
(四) 通所による入所者の定員が61人以上の場合
a 区分A 497単位
b 区分B 476単位
c 区分C 435単位
(2) 分場において行う場合
(一) 区分A 551単位
(二) 区分B 514単位
(三) 区分C 477単位
注
1 指定知的障害者入所更生施設(指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第81号。以下「指定施設支援基準」という。)第2条第1号アに規定する指定知的障害者入所更生施設をいう。以下同じ。)又は指定知的障害者通所更生施設(指定施設支援基準第2条第1号イに規定する指定知的障害者通所更生施設をいう。)(それぞれ指定施設支援基準第6条第1項に規定する分場を設置する施設にあっては、当該分場を含む。以下「指定知的障害者更生施設」という。)において、指定施設支援を行った場合に、入所者の知的障害程度区分(法第15条の11第4項に規定する知的障害程度区分をいう。以下同じ。)に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定知的障害者更生施設の場合は、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。
2 区分Aに該当する者であって、視覚障害、聴覚若しくは平衡機能の障害、音声機能、言語機能若しくはそしゃく機能の障害、肢体不自由、内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸若しくは小腸の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害をいう。)又は精神障害(知的障害を除く。)のうち2以上の障害を有する者(以下「重複障害者」という。)である入所者に対して、当該指定知的障害者更生施設の職務に従事する指定施設支援基準第4条第1項第2号又は第5条第1項第2号に掲げる従業者を、これらの規定に規定する員数に加えて、常勤換算方法(指定施設支援基準第2条第10号に規定する常勤換算方法をいう。以下同じ。)で、入所による指定施設支援を受けている重複障害者である入所者の数又は通所による指定施設支援を受けている重複障害者である入所者の数を15で除した数以上配置しているものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市にあっては、市長。以下同じ。)に届け出た指定知的障害者更生施設において、重度重複障害者加算として、入所による指定施設支援を行った場合は1日につき99単位を、通所による指定施設支援を行った場合は1日につき48単位を、それぞれ所定単位数に加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する強度の行動障害を有する者に対し、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定知的障害者入所更生施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、強度行動障害者特別支援加算として、当該入所者の知的障害程度区分に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
ア 区分A 481単位
イ 区分B 565単位
ウ 区分C 722単位
4 入所者(入所による指定施設支援を受けているものに限る。以下この注4において同じ。)が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は入所者に対して外泊を認めた場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき次に掲げる単位数を算定する。ただし、入院又は外泊の初日及び最終日は、算定しない。
ア 入所定員が10人の場合 320単位
イ 入所定員が11人以上20人以下の場合 320単位
ウ 入所定員が30人以上40人以下の場合 320単位
エ 入所定員が41人以上60人以下の場合 320単位
オ 入所定員が61人以上90人以下の場合 288単位
カ 入所定員が91人以上の場合 252単位
5 指定知的障害者更生施設において指定施設支援を行った場合に、次のア又はイに掲げる指定施設支援の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる場合に該当する場合は、所定単位数に100分の70を乗じて得た数を算定する。
ア 入所による指定施設支援 (1)又は(2)のいずれかに該当する場合
(1) 指定知的障害者入所更生施設の3月間の入所者(入所による指定施設支援を受けているものに限る。(2)において同じ。)の数の平均値が、入所定員の数に100分の105を乗じて得た数を超える場合
(2) 次の(一)又は(二)に掲げる指定知的障害者入所更生施設の区分に応じ、それぞれ(一)又は(二)に該当する場合
(一) 入所定員が50人を超えない指定知的障害者入所更生施設1日の入所者の数が、当該入所定員の数に100分の110を乗じて得た数を超える場合
(二) 入所定員が50人を超える指定知的障害者入所更生施設1日の入所者の数が、当該入所定員の数に当該入所定員の数から50を控除した数に100分の5を乗じて得た数に5を加えた数を加えて得た数を超える場合
イ 通所による指定施設支援 (1)又は(2)のいずれかに該当する場合
(1) 3月間の入所者(通所による指定施設支援を受けているものに限る。)の数の平均値が、通所による入所者の定員の数に100分の105を乗じて得た数を超える場合
(2) 次の(一)又は(二)に掲げる指定知的障害者入所更生施設又は指定知的障害者通所更生施設の区分に応じ、それぞれ(一)又は(二)に該当する場合
(一) 通所による入所者の定員が50人を超えない指定知的障害者入所更生施設又は指定知的障害者通所更生施設1日の通所による入所者の数が、当該通所による入所者の定員の数に100分の120を乗じて得た数を超える場合
(二) 通所による入所者の定員の数が50人を超える指定知的障害者入所更生施設又は指定知的障害者通所更生施設1日の通所による入所者の数が、当該通所による入所者の定員の数に当該通所による入所者の定員の数から50を控除した数に100分の10を乗じて得た数に10を加えた数を加えて得た数を超える場合
6 当該指定知的障害者更生施設の1月間の入所による指定施設支援を受けている入所者の利用日数の合計数又は通所による指定施設支援を受けている入所者の利用日数の合計数(以下「実利用延べ日数」という。)が、平成18年3月31日における当該指定知的障害者更生施設の入所定員又は通所による入所者の定員の数に、入所による指定施設支援を行う場合には30.4を、通所による指定施設支援を行う場合には22を乗じた数に100分の80を乗じて得た数(以下「加算算定基準数」という。)を超えない場合は、平成21年3月31日までの間は、1日につき、次の算式により算定した数を所定単位数に加算する。ただし、当該指定知的障害者更生施設が、施設支給決定知的障害者(法第15条の11第1項に規定する施設支給決定知的障害者をいう。以下同じ。)から当該施設支給決定知的障害者が受けた指定施設支援に係る施設利用者負担額(指定施設支援基準第2条第6号に規定する施設利用者負担額をいう。以下同じ。)として、当該加算がなかったものとした場合の施設利用者負担額を超える金額を徴収した場合は、加算しない。
算式
(加算算定基準数-実利用延べ日数)×0.8(平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間は0.7、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間は0.6とする。)×当該指定知的障害者更生施設における区分Aの所定単位数÷実利用延べ日数
2 入所時特別支援加算
新たに入所者を受け入れた場合、入所した日から起算して30日以内の期間について、入所時特別支援加算として、入所による指定施設支援を行った場合は1日につき71単位を、通所による指定施設支援を行った場合は1日につき97単位を加算する。
3 退所時特別支援加算 2,097単位
注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、指定施設支援基準第2章第2節の規定により当該指定知的障害者更生施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の障害福祉サービス(障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスをいう。以下同じ。)その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定単位数を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、通所による入所者が、退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は、加算しない。
4 自活訓練加算(1日につき)
ア 自活訓練加算(Ⅰ)370単位
イ 自活訓練加算(Ⅱ)469単位
注
1 指定知的障害者入所更生施設の管理者の意見に基づき、180日間の個別訓練を行うことにより地域社会で自活することが可能であると市町村が認めた入所者に対し、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定知的障害者入所更生施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する自活に必要な訓練(注2及び注3において「自活訓練」という。)を行った場合に、当該入所者1人につき180日間を限度として所定単位数を加算する。
2 アについては、イ以外の場合に、イについては、自活訓練を行うための居室を、それ以外の居室がある建物の同一敷地内に確保することが困難である場合であって、当該建物に隣接した借家等において自活訓練を行ったときに、それぞれ所定単位数を加算する。
3 同一の入所者について、同一の施設支給決定期間(法第15条の12第3項第1号に規定する期間をいう。以下同じ。)中1回(さらに継続して自活訓練を行う必要があると認められる入所者にあっては、2回)を限度として加算する。
5 利用者負担上限額管理加算 150単位
注 当該指定知的障害者更生施設が通所による入所者(共同生活援助(障害者自立支援法第5条第16項に規定する共同生活援助をいう。以下同じ。)を受けるものを除く。)から指定施設支援基準第16条の2第2項の規定により施設利用者負担額等の管理を依頼され、施設利用者負担額等の管理を行った場合には、1月につき所定単位数を加算する。
6 栄養管理体制加算
ア 指定知的障害者入所更生施設
(1) 管理栄養士配置加算
(一) 入所定員が41人以上60人以下の場合 24単位
(二) 入所定員が61人以上90人以下の場合 17単位
(三) 入所定員が91人以上の場合 12単位
(2) 栄養士配置加算
(一) 入所定員が41人以上60人以下の場合 22単位
(二) 入所定員が61人以上90人以下の場合 15単位
(三) 入所定員が91人以上の場合 11単位
(3) その他栄養士配置加算
(一) 入所定員が41人以上60人以下の場合 12単位
(二) 入所定員が61人以上90人以下の場合 8単位
(三) 入所定員が91人以上の場合 6単位
イ 指定知的障害者通所更生施設
(1) 栄養士配置加算
(一) 通所による入所者の定員が41人以上60人以下の場合 30単位
(二) 通所による入所者の定員が61人以上の場合 21単位
(2) その他栄養士配置加算
(一) 通所による入所者の定員が41人以上60人以下の場合 16単位
(二) 通所による入所者の定員が61人以上の場合 11単位
注
1 ア(1)については、次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定知的障害者入所更生施設について、1日につき入所定員に応じた単位数を所定単位数に加算する。
ア 常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。
イ 入所者の栄養状態を把握し、利用者ごとの栄養計画に従い栄養管理を行っているとともに、入所者の栄養状態を定期的に記録していること。
ウ 入所者ごとの栄養計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じ当該計画を見直していること。
2 ア(2)については、次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定知的障害者入所更生施設について、1日につき入所定員に応じた単位数を所定単位数に加算する。
ア 常勤の栄養士を1名以上配置していること。
イ 利用者の日常生活状況、嗜好等を把握し、安全で衛生に留意し適切な食事管理を行っていること。
3 ア(3)については、次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定知的障害者入所更生施設について、1日につき入所定員に応じた単位数を所定単位数に加算する。
ア 非常勤の栄養士を1名以上配置していること。
イ 利用者の日常生活状況、嗜好等を把握し、安全で衛生に留意し適切な食事管理を行っていること。
4 イ(1)については、次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た通所による入所者の定員が41人以上の社会福祉法人が設置する指定知的障害者通所更生施設について、平成21年3月31日までの間、1日につき通所による入所者の定員に応じた単位数を所定単位数に加算する。
ア 平成18年3月31日において常勤の栄養士を1名以上配置し、かつ、平成18年4月1日以降も引き続き常勤の栄養士を1名以上配置していること。
イ 利用者の日常生活状況、嗜好等を把握し、安全で衛生に留意し適切な食事管理を行っていること。
5 イ(2)については、次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た通所による入所者の定員が41人以上の社会福祉法人が設置する指定知的障害者通所更生施設について、平成21年3月31日までの間、1日につき通所による入所者の定員に応じた単位数を所定単位数に加算する。
ア 平成18年3月31日において非常勤の栄養士を1名以上配置し、かつ、平成18年4月1日以降も引き続き非常勤の栄養士を1名以上配置していること。
イ 利用者の日常生活状況、嗜好等を把握し、安全で衛生に留意し適切な食事管理を行っていること。
7 食事提供体制加算 42単位
注 知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)第3条第1項第2号から第4号までに掲げる施設支給決定知的障害者(以下「低所得者等」という。)に対して、当該指定知的障害者更生施設に従事する調理員による食事の提供があること又は調理業務を第三者に委託していること等当該指定知的障害者更生施設の責任において食事提供のための体制を整えているものとして都道府県知事に届け出た指定知的障害者更生施設において、通所による指定施設支援を行った場合は、平成21年3月31日までの間、1日につき所定単位数を加算する。
第2 知的障害者授産施設支援
1 知的障害者授産施設支援費(1日につき)
ア 指定特定知的障害者入所授産施設の場合
(1) 入所による指定施設支援を行う場合
(一) 入所定員が40人以下の場合
a 区分A 809単位
b 区分B 755単位
c 区分C 665単位
(二) 入所定員が41人以上60人以下の場合
a 区分A 702単位
b 区分B 659単位
c 区分C 572単位
(三) 入所定員が61人以上90人以下の場合
a 区分A 606単位
b 区分B 583単位
c 区分C 521単位
(四) 入所定員が91人以上の場合
a 区分A 543単位
b 区分B 506単位
c 区分C 446単位
(2) 通所による指定施設支援を行う場合
(一) 区分A 551単位
(二) 区分B 514単位
(三) 区分C 477単位
イ 指定特定知的障害者通所授産施設の場合
(1) (2)以外の場合
(一) 通所による入所者の定員が20人の場合
a 区分A 939単位
b 区分B 865単位
c 区分C 791単位
(二) 通所による入所者の定員が21人以上40人以下の場合
a 区分A 727単位
b 区分B 677単位
c 区分C 628単位
(三) 通所による入所者の定員が41人以上60人以下の場合
a 区分A 601単位
b 区分B 571単位
c 区分C 542単位
(四) 通所による入所者の定員が61人以上の場合
a 区分A 508単位
b 区分B 487単位
c 区分C 466単位
(2) 分場において行う場合
(一) 区分A 551単位
(二) 区分B 514単位
(三) 区分C 477単位
注
1 指定特定知的障害者入所授産施設(指定施設支援基準第2条第2号アに規定する指定特定知的障害者入所授産施設をいう。以下同じ。)又は指定特定知的障害者通所授産施設(指定施設支援基準第2条第2号イに規定する指定特定知的障害者通所授産施設をいう。)(それぞれ指定施設支援基準第47条第1項に規定する分場を含む。以下「指定特定知的障害者授産施設」という。以下同じ。)において、指定施設支援を行った場合に、入所者の知的障害程度区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定特定知的障害者授産施設の場合は、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。
2 区分Aに該当する者であって、重複障害者である入所者に対して、当該指定特定知的障害者授産施設の職務に従事する指定施設支援基準第45条第1項第2号又は第46条第1項第2号に掲げる従業者を、これらの規定による員数に加えて、常勤換算方法で、入所による指定施設支援を受けている重複障害者である入所者の数又は通所による指定施設支援を受けている重複障害者である入所者の数を15で除した数以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定特定知的障害者授産施設において、重度重複障害者加算として、入所による指定施設支援を行った場合は1日につき99単位を、通所による指定施設支援を行った場合は1日につき48単位を、それぞれ所定単位数に加算する。
3 入所者(入所による指定施設支援を受けているものに限る。以下この注3において同じ。)が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は入所者に対して外泊を認めた場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき次に掲げる単位数を算定する。ただし、入院又は外泊の初日及び最終日は、算定しない。
ア 入所定員が40人以下の場合 320単位
イ 入所定員が41人以上60人以下の場合 320単位
ウ 入所定員が61人以上90人以下の場合 283単位
エ 入所定員が91人以上の場合 246単位
4 指定特定知的障害者授産施設において指定施設支援を行った場合に、次のア又はイに掲げる指定施設支援の区分に応じ、それぞれア又はイに掲げる場合に該当する場合は、所定単位数に100分の70を乗じて得た数を算定する。
ア 入所による指定施設支援 (1)又は(2)のいずれかに該当する場合
(1) 指定特定知的障害者入所授産施設の3月間の入所者(入所による指定施設支援を受けているものに限る。(2)において同じ。)の数の平均値が、入所定員の数に100分の105を乗じて得た数を超える場合
(2) 次の(一)又は(二)に掲げる指定特定知的障害者入所授産施設の区分に応じ、それぞれ(一)又は(二)に該当する場合
(一) 入所定員が50人を超えない指定特定知的障害者入所授産施設1日の入所者の数が、当該入所定員の数に100分の110を乗じて得た数を超える場合
(二) 入所定員が50人を超える指定特定知的障害者入所授産施設1日の入所者の数が、当該入所定員の数に当該入所定員の数から50を控除した数に100分の5を乗じて得た数に5を加えた数を加えて得た数を超える場合
イ 通所による指定施設支援 (1)又は(2)のいずれかに該当する場合
(1) 3月間の入所者(通所による指定施設支援を受けているものに限る。)の数の平均値が、通所による入所者の定員の数に100分の105を乗じて得た数を超える場合
(2) 次の(一)又は(二)に掲げる指定特定知的障害者入所授産施設又は指定特定知的障害者通所授産施設の区分に応じ、それぞれ(一)又は(二)に該当する場合
(一) 通所による入所者の定員が50人を超えない指定特定知的障害者入所授産施設又は指定特定知的障害者通所授産施設1日の通所による入所者の数が、当該通所による入所者の定員の数に100分の120を乗じて得た数を超える場合
(二) 通所による入所者の定員の数が50人を超える指定特定知的障害者入所授産施設又は指定特定知的障害者通所授産施設1日の通所による入所者の数が、当該通所による入所者の定員の数に当該通所による入所者の定員の数から50を控除した数に100分の10を乗じて得た数に10を加えた数を加えて得た数を超える場合
5 当該指定特定知的障害者授産施設の1月間の入所による指定施設支援を受けている入所者の実利用延べ日数又は通所による指定施設支援を受けている入所者の実利用延べ日数が、平成18年3月31日における当該指定特定知的障害者授産施設の加算算定基準数を超えない場合は、平成21年3月31日までの間は、1日につき、次の算式により算定した数を所定単位数に加算する。ただし、当該指定特定知的障害者授産施設が、施設支給決定知的障害者から当該施設支給決定知的障害者が受けた指定施設支援に係る施設利用者負担額として、当該加算がなかったものとした場合の施設利用者負担額を超える金額を徴収した場合は、加算しない。
算式
(加算算定基準数-実利用延べ日数)×0.8(平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間は0.7、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間は0.6とする。)×当該指定特定知的障害者授産施設における区分Aの所定単位数÷実利用延べ日数
2 入所時特別支援加算
新たに入所者を受け入れた場合、入所した日から起算して30日以内の期間について、入所時特別支援加算として、入所による指定施設支援を行った場合は1日につき71単位を、通所による指定施設支援を行った場合は1日につき97単位を加算する。
3 退所時特別支援加算 2,097単位
注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、指定施設支援基準第3章第2節の規定により当該指定特定知的障害者授産施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の障害福祉サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定単位数を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、通所による入所者が、退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は、加算しない。
4 自活訓練加算(1日につき)
ア 自活訓練加算(Ⅰ) 370単位
イ 自活訓練加算(Ⅱ) 469単位
注
1 指定特定知的障害者入所授産施設の管理者の意見に基づき、180日間の個別訓練を行うことにより地域社会で自活することが可能であると市町村が認めた入所者に対し、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定特定知的障害者入所授産施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する自活に必要な訓練(注2及び注3において「自活訓練」という。)を行った場合に、当該入所者1人につき180日間を限度として所定単位数を加算する。
2 アについては、イ以外の場合に、イについては、自活訓練を行うための居室を、それ以外の居室がある建物の同一敷地内に確保することが困難である場合であって、当該建物に隣接した借家等において自活訓練を行ったときに、それぞれ所定単位数を加算する。
3 同一の入所者について、同一の施設支給決定期間中1回(さらに継続して自活訓練を行う必要があると認められる入所者にあっては、2回)を限度として加算する。
5 利用者負担上限額管理加算 150単位
注 当該指定特定知的障害者授産施設が通所による入所者(共同生活援助を受けるものを除く。)から指定施設支援基準第53条において準用する指定施設支援基準第16条の2第2項の規定により施設利用者負担額等の管理を依頼され、施設利用者負担額等の管理を行った場合には、1月につき所定単位数を加算する。
6 栄養管理体制加算
ア 指定特定知的障害者入所授産施設
(1) 管理栄養士配置加算
(一) 入所定員が41人以上60人以下の場合 24単位
(二) 入所定員が61人以上90人以下の場合 17単位
(三) 入所定員が91人以上の場合 12単位
(2) 栄養士配置加算
(一) 入所定員が41人以上60人以下の場合 22単位
(二) 入所定員が61人以上90人以下の場合 15単位
(三) 入所定員が91人以上の場合 11単位
(3) その他栄養士配置加算
(一) 入所定員が41人以上60人以下の場合 12単位
(二) 入所定員が61人以上90人以下の場合 8単位
(三) 入所定員が91人以上の場合 6単位
イ 指定特定知的障害者通所授産施設
(1) 栄養士配置加算
(一) 通所による入所者の定員が41人以上60人以下の場合 30単位
(二) 通所による入所者の定員が61人以上の場合 21単位
(2) その他栄養士配置加算
(一) 通所による入所者の定員が41人以上60人以下の場合 16単位
(二) 通所による入所者の定員が61人以上の場合 11単位
注
1 ア(1)については、次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定特定知的障害者入所授産施設について、1日につき入所定員に応じた単位数を所定単位数に加算する。
ア 常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。
イ 入所者の栄養状態を把握し、利用者ごとの栄養計画に従い栄養管理を行っているとともに、入所者の栄養状態を定期的に記録していること。
ウ 入所者ごとの栄養計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じ当該計画を見直していること。
2 ア(2)については、次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定特定知的障害者入所授産施設について、1日につき入所定員に応じた単位数を所定単位数に加算する。
ア 常勤の栄養士を1名以上配置していること。
イ 利用者の日常生活状況、嗜好等を把握し、安全で衛生に留意し適切な食事管理を行っていること。
3 ア(3)については、次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定特定知的障害者入所授産施設について、1日につき入所定員に応じた単位数を所定単位数に加算する。
ア 非常勤の栄養士を1名以上配置していること。
イ 利用者の日常生活状況、嗜好等を把握し、安全で衛生に留意し適切な食事管理を行っていること。
4 イ(1)については、次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た通所による入所者の定員が41人以上の社会福祉法人が設置する指定特定知的障害者通所授産施設について、平成21年3月31日までの間、1日につき通所による入所者の定員に応じた単位数を所定単位数に加算する。
ア 平成18年3月31日において常勤の栄養士を1名以上配置し、かつ、平成18年4月1日以降も引き続き常勤の栄養士を1名以上配置していること。
イ 利用者の日常生活状況、嗜好等を把握し、安全で衛生に留意し適切な食事管理を行っていること。
5 イ(2)については、次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た通所による入所者の定員が41人以上の社会福祉法人が設置する指定特定知的障害者通所授産施設について、平成21年3月31日までの間、1日につき通所による入所者の定員に応じた単位数を所定単位数に加算する。
ア 平成18年3月31日において非常勤の栄養士を1名以上配置し、かつ、平成18年4月1日以降も引き続き非常勤の栄養士を1名以上配置していること。
イ 利用者の日常生活状況、嗜好等を把握し、安全で衛生に留意し適切な食事管理を行っていること。
7 食事提供体制加算 42単位
注 低所得者等に対して、当該指定特定知的障害者授産施設に従事する調理員による食事の提供があること又は調理業務を第三者に委託していること等当該指定特定知的障害者授産施設の責任において食事提供のための体制を整えているものとして都道府県知事に届け出た指定特定知的障害者授産施設において、通所による指定施設支援を行った場合は、平成21年3月31日までの間、1日につき所定単位数を加算する。
第3 知的障害者通勤寮支援
1 知的障害者通勤寮支援費(1日につき)
ア 区分A 298単位
イ 区分B 274単位
ウ 区分C 251単位
注
1 指定知的障害者通勤寮(指定施設支援基準第2条第3号に規定する指定知的障害者通勤寮をいう。以下同じ。)において、指定施設支援を行った場合に、入所者の知的障害程度区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定知的障害者通勤寮の場合は、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。
2 入所者が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は入所者に対して外泊を認めた場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき122単位を算定する。ただし、入院又は外泊の初日及び最終日は、算定しない。
3 次のア又はイに掲げる場合に該当する場合は、所定単位数に100分の70を乗じて得た数を算定する。
ア 指定知的障害者通勤寮の3月間の入所者の数の平均値が、入所定員の数に100分の105を乗じて得た数を超える場合
イ 次の(1)又は(2)に掲げる指定知的障害者通勤寮の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に該当する場合
(1) 入所定員が50人を超えない指定知的障害者通勤寮 1日の入所者の数が、当該入所定員の数に100分の110を乗じて得た数を超える場合
(2) 入所定員が50人を超える指定知的障害者通勤寮 1日の入所者の数が、当該入所定員の数に当該入所定員の数から50を控除した数に100分の5を乗じて得た数に5を加えた数を加えて得た数を超える場合
4 当該指定知的障害者通勤寮の1月間の指定施設支援を受けている入所者の実利用延べ日数が、平成18年3月31日における当該指定知的障害者通勤寮の加算算定基準数を超えない場合は、平成21年3月31日までの間は、1日につき、次の算式により算定した数を所定単位数に加算する。ただし、当該指定知的障害者通勤寮が、施設支給決定知的障害者から当該施設支給決定知的障害者が受けた指定施設支援に係る施設利用者負担額として、当該加算がなかったものとした場合の施設利用者負担額を超える金額を徴収した場合は、加算しない。
算式
(加算算定基準数-実利用延べ日数)×0.8(平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間は0.7、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間は0.6とする。)×当該指定知的障害者通勤寮における区分Aの所定単位数÷実利用延べ日数
2 入所時特別支援加算
新たに入所者を受け入れた場合、入所した日から起算して30日以内の期間について、入所時特別支援加算として、指定施設支援を行った場合は1日につき71単位を加算する。
3 退所時特別支援加算 2,097単位
注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、指定施設支援基準第4章第2節の規定により当該指定知的障害者通勤寮に置くべき従業者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の障害福祉サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定単位数を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定単位数を加算する。
4 食事提供体制加算 68単位
注 低所得者等に対して、当該指定知的障害者通勤寮に従事する調理員による食事の提供があること又は調理業務を第三者に委託していること等当該指定知的障害者通勤寮の責任において食事提供のための体制を整えているものとして都道府県知事に届け出た指定知的障害者通勤寮において、指定施設支援を行った場合は、平成21年3月31日までの間、1日につき所定単位数を加算する。
第4 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設における指定施設支援
1 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園施設支援費(1日につき)
ア 入所による指定施設支援を行う場合
(1) 区分A 615単位
(2) 区分B 526単位
(3) 区分C 432単位
イ 通所による指定施設支援を行う場合
(1) 区分A 532単位
(2) 区分B 496単位
(3) 区分C 460単位
注
1 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園が設置する施設」という。)において、指定施設支援を行った場合に、入所者の知的障害程度区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。
2 区分Aに該当する者であって、重複障害者である入所者に対して、のぞみの園が設置する施設の職務に従事する指定施設支援基準第4条第1項第2号又は第5条第1項第2号に掲げる従業者を、これらの規定に規定する員数に加えて、常勤換算方法で、入所による指定施設支援を受けている重複障害者である入所者の数又は通所による指定施設支援を受けている重複障害者である入所者の数を15で除した数以上配置しているものとして都道府県知事に届け出たのぞみの園が設置する施設において、重度重複障害者加算として、入所による指定施設支援を行った場合は1日につき99単位を、通所による指定施設支援を行った場合は1日につき48単位を、それぞれ所定単位数に加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する強度の行動障害を有する者に対し、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出たのぞみの園が設置する施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、強度行動障害者特別支援加算として、当該入所者の知的障害程度区分に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
ア 区分A 481単位
イ 区分B 565単位
ウ 区分C 722単位
4 入所者(入所による指定施設支援を受けているものに限る。以下この注4において同じ。)が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は入所者に対して外泊を認めた場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき243単位を算定する。ただし、入院又は外泊の初日及び最終日は、算定しない。
5 施設において指定施設支援を行った場合に、次のア又はイに掲げる指定施設支援の区分に応じ、それぞれア又はイに掲げる場合に該当する場合は、所定単位数に100分の70を乗じて得た数を算定する。
ア 入所による指定施設支援 (1)又は(2)のいずれかに該当する場合
(1) のぞみの園が設置する施設の3月間の入所者(入所による指定施設支援を受けているものに限る。((2)において同じ。))の数の平均値が、入所定員の数に100分の105を乗じて得た数を超える場合
(2) 1日の入所者の数が、当該入所定員の数に当該入所定員の数から50を控除した数に100分の5を乗じて得た数に5を加えた数を加えて得た数を超える場合
イ 通所による指定施設支援 (1)又は(2)のいずれかに該当する場合
(1) 3月間の入所者(通所による指定施設支援を受けているものに限る。)の数の平均値が、通所による入所者の定員の数に100分の105を乗じて得た数を超える場合
(2) 1日の通所による入所者数が、通所による入所者の定員の数に100分の120を乗じて得た数を超える場合
2 入所時特別支援加算
新たに入所者を受け入れた場合、入所した日から起算して30日以内の期間について、入所時特別支援加算として、入所による支援を行った場合は1日につき71単位を、通所による支援を行った場合は1日につき97単位を加算する。
3 退所時特別支援加算 2,097単位
注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、のぞみの園が設置する施設の従業者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の障害福祉サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定単位数を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定単位数を加算する。
4 自活訓練加算(1日につき)
ア 自活訓練加算(Ⅰ) 370単位
イ 自活訓練加算(Ⅱ) 469単位
注
1 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の理事長の意見に基づき、180日間の個別訓練を行うことにより地域社会で自活することが可能であると市町村が認めた入所者に対し、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出て、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する自活に必要な訓練(注2及び注3において「自活訓練」という。)を行った場合に、当該入所者1人につき180日間を限度として所定単位数を加算する。
2 アについては、イ以外の場合に、イについては、自活訓練を行うための居室を、それ以外の居室がある建物の同一敷地内に確保することが困難である場合であって、当該建物に隣接した借家等において自活訓練を行ったときに、それぞれ所定単位数を加算する。
3 同一の入所者について、同一の施設支給決定期間中1回(さらに継続して自活訓練を行う必要があると認められる入所者にあっては、2回)を限度として加算する。
5 利用者負担上限額管理加算 150単位
注 のぞみの園が設置する施設が通所による入所者(共同生活援助を受けるものを除く。)から指定施設支援基準第16条の2第2項の規定により施設利用者負担額等の管理を依頼され、施設利用者負担額等の管理を行った場合には、1月につき所定単位数を加算する。
6 栄養管理体制加算
ア 管理栄養士配置加算 12単位
イ 栄養士配置加算 11単位
ウ その他栄養士配置加算 6単位
注
1 アについては、次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た場合に、1日につき所定単位数に加算する。
ア 常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。
イ 入所者の栄養状態を把握し、利用者ごとの栄養計画に従い栄養管理を行っているとともに、入所者の栄養状態を定期的に記録していること。
ウ 入所者ごとの栄養計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じ当該計画を見直していること。
2 イについては、次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た場合に、1日につき所定単位数に加算する。
ア 常勤の栄養士を1名以上配置していること。
イ 利用者の日常生活状況、嗜好等を把握し、安全で衛生に留意し適切な食事管理を行っていること。
3 ウについては、次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た場合に、1日につき所定単位数に加算する。
ア 非常勤の栄養士を1名以上配置していること。
イ 利用者の日常生活状況、嗜好等を把握し、安全で衛生に留意し適切な食事管理を行っていること。
7 食事提供体制加算 42単位
注 低所得者等に対して、のぞみの園が設置する施設に従事する調理員による食事の提供があること又は調理業務を第三者に委託していること等のぞみの園が設置する施設の責任において食事提供のための体制を整えているものとして都道府県知事に届け出たのぞみの園が設置する施設において、通所による指定施設支援を行った場合は、平成21年3月31日までの間、1日につき所定単位数を加算する。