○臼杵市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例施行規則

平成18年9月14日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例(平成18年臼杵市条例第3号。以下「条例」という。)第6条(条例第7条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、臼杵市国民保護対策本部(以下「国民保護対策本部」という。)及び臼杵市緊急対処事態対策本部(第13条において「緊急対処事態対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)及び条例において使用する用語の例による。

(国民保護対策本部の本部員、副本部長その他の職員)

第3条 国民保護対策本部の本部員は、法第28条第4項第1号から第3号までに掲げる者のほか、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 防災危機管理課長、総務課長、市民課長、保険健康課長、都市デザイン課長、市民生活推進課長

(2) 議会事務局長

(3) 教育総務課長

(4) 前各号に掲げる者のほか、市長が指定する職にある者

2 副本部長は副市長、教育長及び消防長をもって充てる。

3 本部長、副本部長及び本部員以外の本部の職員は、市長部局、教育委員会及び水道事業に所属する職員をもって充てる。

(国民保護対策本部の会議)

第4条 国民保護対策本部の会議(以下「本部会議」という。)は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部会議は、国民の保護のための措置の実施に関する重要な事項について審議決定し、その実施を推進する。

3 本部会議は、本部長が招集し、これを主宰する。

(部の設置及び分掌事務)

第5条 国民保護対策本部に置かれる部は、別表の部名の欄に掲げるとおりとし、その分掌事務は、それぞれ同表の分掌事務の欄に掲げるとおりとする。

(部長)

第6条 部長は、別表の部長の欄に掲げる者をもって充てる。

2 部長は、所属職員を指揮監督する。

(現地対策本部の設置及び分掌事務)

第7条 本部長は、武力攻撃災害の状況等により必要と認めるときは、被災地に近い場所に現地対策本部を置くものとする。

2 現地対策本部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現地における国民の保護のための措置の実施に関する連絡調整に関すること。

(2) 現地の被災状況、復旧状況等に関する情報の収集及び分析に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、本部長から特に命ぜられたこと。

(特例措置)

第8条 本部長は、武力攻撃災害の状況等により必要があると認めるときは、第5条から前条までの規定にかかわらず、当該武力攻撃災害の状況等に応じた組織編成及び分掌事務を定めることができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(緊急対処事態対策本部への準用)

第10条 第3条から前条までの規定は、緊急対処事態対策本部について準用する。この場合において、第3条第1項中「法第28条第4項第1号」とあるのは「法第183条において準用する法第28条第4項第1号」と、第4条第2項及び第7条第2項第1号並びに別表中「国民の保護のための措置」とあるのは「緊急対処保護措置」と、第7条第1項及び第8条中「武力攻撃災害」とあるのは「緊急対処事態における災害」と読み替えるものとする。

この規則は、平成18年9月14日から施行する。

(平成19年3月30日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第30号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条、第6条関係)

部名

部長

分掌事務

総務対策部

防災危機管理課長

(副)総務課長、議会事務局長

1 国民保護対策本部に関すること。

2 国民保護対策本部の職員の動員に関すること。

3 国、県との連絡調整等に関すること。

4 住民の避難及び安否情報に関すること。

5 被災情報の収集及び提供に関すること。

6 国民の保護のための措置に係る経費の支出及び物品の調達等に関すること。

7 現地対策本部に関すること。

8 その他国民の保護のための措置に関すること(他部の所管に属するものを除く。)

医療福祉対策部

保険健康課長

1 避難住民等の救援に関すること(他部の所管に属するものを除く。)

2 避難所に関すること。

3 ボランティアに関すること。

4 その他保健福祉関係の国民の保護のための措置に関すること。

生活環境対策部

市民課長

1 廃棄物の処理に関すること。

2 被災地の防疫に関すること。

3 避難住民の運送に関すること。

4 被災者に対する市税の減免等に関すること。

5 その他生活環境関係の国民の保護のための措置に関すること。

施設復旧対策部

都市デザイン課長(臼杵地域)

市民生活推進課長(野津地域)

1 土木建築関係の国民の保護のための措置に関すること。

2 農林水産関係の国民の保護のための措置に関すること。

3 商工労働関係の国民の保護のための措置に関すること。

4 上下水道関係に係る国民の保護のための措置に関すること。

5 その他施設復旧関係の国民の保護のための措置に関すること。

文教対策部

教育総務課長

1 公立学校の児童及び生徒の応急の教育に関すること

2 公立学校の施設及び設備の応急の復旧に関すること

3 その他教育関係の国民の保護のための措置に関すること

消防対策部

消防署長

1 火災その他の災害の予防、警戒及び防御に関すること

2 消火、救助・救急に関すること

3 危険物等の措置に関すること

4 避難住民の誘導に関すること

5 警報伝達の協力に関すること

6 消防団との連携に関すること

7 前各号に掲げるもののほか、消防に関すること

臼杵市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例施行規則

平成18年9月14日 規則第47号

(令和2年4月1日施行)