○臼杵市障害者控除対象者認定に関する実施要綱
平成18年11月30日
告示第125号
(趣旨)
第1条 この告示は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号又は同条第2項第6号及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号又は第7条の15の11第6号に規定する者(以下「障害者控除対象者」という。)の認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定の申請等)
第2条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を臼杵市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に提出しなければならない。
2 前項の申請は、精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の者(以下「対象者」という。)又は民法(明治31年法律第9号)第725条に定める親族(以下「親族」という。)が行うことができる。この場合において、対象者又は親族は、福祉事務所長が当該対象者に関する必要な調査を実施することについて、同意し、協力しなければならない。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定を受けている者(要介護認定又は要支援認定を受けている者が当該申請前に既に死亡している場合を含む。) その者に係る直近の要介護認定又は要支援認定を受けた際の記録その他の資料により調査
(2) 前号に掲げる者以外の者 面接その他の実地等により調査
(認定の有効期間)
第5条 前条の認定書の有効期限は、当該障害者控除対象者の障害事由の存続する期間とする。
(申請事項の変更等の届出)
第6条 申請者は、申請事項に変更を生じたとき又は対象者が死亡若しくは出国し、認定の事由が消滅したときは、速やかに障害者控除対象者認定に係る変更等届出書(様式第4号)により、福祉事務所長に届け出なければならない。
(認定に係る関係書類の保存)
第7条 福祉事務所長は、当該申請に係る書類を当該申請に係る対象者の障害事由が存続する期間保存するものとする。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、障害者控除対象者の認定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日告示第98号)
この告示は、平成19年12月28日から施行する。
附則(令和4年3月23日告示第12号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第2(第3条関係)
障害者又は特別障害者に準ずる者の認定基準
区分 | 認定 | 認定基準 |
障害者に準ずる者 | Ⅰ 身体上の障害の程度が3級から6級までに準ずる者 | 1 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)第5条第3項に定める別表第5号に規定する3級から6級までと同程度の障害であること。 2 障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準の活用について(平成3年老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知。以下「障害老人判定基準」という。)に定める判定基準のランクBに該当すること。 |
Ⅱ 重度以外の精神障害者又は知的障害者に準ずる者 | 1 大分県療育手帳交付事務取扱要領(以下「取扱要領」という。)別表(2)に規定する中等度(B1)又は軽度(B2)と同程度の障害であること。 2 認知症である老人の日常生活自立度判定基準の活用について(平成5年老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知。以下「認知症老人判定基準」という。)に規定する判定基準のランクⅢa又はランクⅢbに該当すること。 | |
特別障害者に準ずる者 | Ⅰ 身体上の障害の程度が1級又は2級に準ずる者 | 1 施行規則第5条第3項に定める別表第5号中1級又は2級と同程度の障害であること。 2 障害老人判定基準に定める判定基準のランクCに該当すること。 |
Ⅱ 重度の精神障害者又は知的障害者に準ずる者 | 1 取扱要領別表(2)に規定する判定基準の最重度(A1)又は重度(A2)以上と同程度の障害であること。 2 精神上の障害により、事理を弁識する能力を欠く状況にある者と同程度の障害であること。 3 認知症老人判定基準に定める判定基準のランクⅣ又はランクMまでに該当すること。 | |
Ⅲ 寝たきり高齢者 | 常に就床を要し、複雑な介護を要する状態であること。 |



