○臼杵市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定申請における事前協議に関する要綱

平成18年8月31日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この告示は、臼杵市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年臼杵市規則第6号。以下「規則」という。)第8条の規定に基づき、その指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第115条の11第1項の規定により地域密着型サービス事業所等を開設しようとする者。

(2) 指定申請候補者 この告示に基づき審査及び選定され、規則第2条第1項に規定する指定申請手続を行う予定の者。

(事前協議)

第3条 事業者は、規則第2条第1項による指定申請を行う前に、市長に対し、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請における事前協議書(様式第1号。以下「事前協議書」という。)を提出し、事業の内容について事前協議を行わなければならない。

2 市長は、前項の事前協議の実施にあたり、事業者に必要な文書を求めるとともに、必要と認められる事項について聴取するものとする。

3 第1項の事前協議について、臼杵市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画(以下「事業計画」という。)で定めた介護サービス基盤整備の施策に基づき、指定を行うことによって、事業計画における介護給付対象サービス見込量や日常生活圏域ごとの整備計画を越えることになるときは、事前協議は行わない。

4 市長は、事業者から提出された事前協議書の内容が適当でないと認めた場合は、これを受理しないことができる。

(事前協議事業者の要件)

第4条 前条により事前協議を行う事業者(以下「事前協議事業者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、事前協議を行うことができない。

(1) 事業者が法人格を有していないもの。

(2) 法第78条の2第4項各号若しくは第5項第1号から第3号又は法第115条の11第2項各号若しくは第3項各号に該当するもの。

(3) 事業者及び代表者について、法人税、所得税、消費税又は地方消費税及び所在地市町村等が課税する市町村民税等を滞納しているもの。代表者については、本市に対する介護保険料を滞納しているもの。

2 事業所を開設しようとする事前協議事業者は、事前協議を行う年度内に指定を受けるものであること。ただし、市長が特別な事情があると認める場合に限り、当該年度内に事業所を着工することが見込まれる事前協議事業者は、事前協議を行うことができる。

(指定申請候補者の審査及び選定)

第5条 市長は、事業計画に定める期間に整備する地域密着型サービスの範囲内において、第3条第1項の規定により、事前協議書を提出した事前協議者について審査及び選定を行い、指定申請候補者を決定したときは、当該指定申請候補者に対し、地域密着型サービス事業所等指定申請候補者決定通知書(様式第2号)を通知するものとする。ただし、審査及び選定を行った結果、指定申請候補者なしとする場合がある。

2 前項による指定申請候補者の審査及び選定は、市長が別に定める手続により行うものとする。

3 市長は、第1項の審査及び選定により、指定申請候補者に決定されなかった者に対して、地域密着型サービス事業所等指定申請候補者選定結果通知書(様式第3号)を事前協議事業者に通知するものとする。

(委任)

第6条 この告示の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年11月27日告示第84号)

この告示は、平成19年12月1日から施行する。

(平成28年8月30日告示第89号)

この告示は、平成28年9月1日から施行する。

画像

画像

画像

臼杵市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定申請にお…

平成18年8月31日 告示第71号

(平成28年9月1日施行)