○臼杵市住民基本台帳等の閲覧等事務取扱規程

平成18年10月31日

訓令第19号

臼杵市住民基本台帳等の閲覧等事務取扱規程(平成17年臼杵市訓令第60号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市長は、住民基本台帳の閲覧並びに住民票及び戸籍の附票の写しの交付及び住民票に記載をした事項に関する証明書の交付(以下「住民基本台帳等の閲覧等」という。)を適正に処理するため、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日法務省民事甲2671号。自治振第150号等法務省民事局長、自治省行政局長等から各都道府県知事あて通知)によるほか、この訓令の定めるところにより処理するものとする。

(請求の受理)

第2条 市長は、住民基本台帳等の閲覧等の請求及び申出を受理しようとするときは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条第2項、第11条の2第2項及び第12条第2項に規定する事項を具体的に記載し、自署又は押印した請求書及び申出書の提出を求めるものとする。

2 前項の請求書及び申出書に記載された事項の内容が明確でない場合には、請求者及び申出者に対し口頭で質問し、関係文書の提示を求める等適宜の方法により確認するものとする。

3 市長は、前2項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、住民基本台帳等の閲覧等により知り得た事項を当該請求及び申出の目的以外に使用しない旨の誓約書の提出を求めるものとする。

4 市長は、第1項の請求書及び申出書の提出をしようとする者の本人確認の必要があると認めるときは、身分証明書等の提示を求めて本人であることを確認するものとする。

(請求の拒否)

第3条 市長は、住民基本台帳等の閲覧等の請求があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、法第12条第5項に規定する「不当な目的によることが明らかなとき」に該当するものとして当該請求を拒否するものとする。

(1) 旧地域改善対策特別措置法(昭和57年法律第16号)第1条に規定する対象地域の出身であるか否かを調査する等差別的対象につながるとき。

(2) 嫡出でない子であること等他人に知られたくないと思われる事項をみだりに探索し、又はこれを公表する等プライバシーの侵害につながるとき。

(3) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行った者が、当該児童虐待を受けた児童(警察署長等にその事実関係の確認ができた場合に限る。)の住所を探索しようとするとき。

(4) 前号に掲げるもののほか、住所を探索されることにより生命、身体、財産その他の権利利益を害されるおそれがあるとき。

(5) 他人に知られたくないと思われる事項をみだりに探索し、又はこれを公表する等のプライバシーの侵害につながるとき。

2 前項に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、住民基本台帳等の閲覧等の請求及び申出を拒否するものとする。

(1) 全住民又は不特定多数の住民に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求及び申出があった場合で行政執務に支障があるとき。

(2) 天災等により住民基本台帳を亡失し、又はき損したとき。

(3) 請求者及び申出者が手数料を納付しないとき。

(4) 請求者及び申出者が前条第3項の誓約書を提出しないとき。

(住民基本台帳の一部写しの閲覧)

第4条 住民基本台帳の一部の写しの閲覧において、法第11条の2第1項第3号に規定する市長が定める事項は、次のとおりとする。

(1) マンション管理組合等が当該マンションの居住関係の確認として請求及び申出をする場合。

(2) その他市長が特に認める場合。

(閲覧の方法)

第5条 市長は、住民基本台帳そのものの閲覧に代えて、当該住民基本台帳のうち次に掲げる事項の写しを作成し、これを閲覧に供するものとする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(住民票の写しの交付の方法)

第6条 市長は、特別の請求がある場合を除き、法第7条第4号、第5号及び第9号から第14号までに掲げる事項を省略して住民票の写しを交付するものとする。

(電話による照会)

第7条 市長は、電話による住民票又は戸籍の附票の記載事項に関する照会には応じないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、官公署から職務上で緊急性を有する照会があった場合は、照会者及び照会内容の真偽を確認の上、これに応じるものとする。この場合においては、後日公文書を送付させるものとする。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、平成18年11月1日から施行する。

臼杵市住民基本台帳等の閲覧等事務取扱規程

平成18年10月31日 訓令第19号

(平成18年11月1日施行)