○臼杵市職員き章着用規程

平成19年4月1日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この訓令は、臼杵市き章(以下「き章」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令で「職員」とは、次に掲げる者を除き、本市に勤務する職員をいう。

(1) 常時勤務を要しない者

(2) 臨時的任用職員

(3) 日々雇い入れられる者

(き章の着用)

第3条 職員は、地方公務員として自覚と品位を保持するとともに、その身分を明らかにし、職員相互の協調をはかるため、勤務に際し、常にき章(様式第1号)を着用しなければならない。

2 前項の規定によりき章を着用するときは、左えり又は左胸部の見やすいところに着用するものとする。

(譲渡等の禁止)

第4条 き章は、これを変形し、又は他人に貸与(交換を含む。)し、若しくは譲渡してはならない。

(貸与)

第5条 新たに職員となった者は、職員き章貸与申請書(様式第2号)を所属長を経て市長に提出し、き章の貸与を申請しなければならない。

(再貸与の申請)

第6条 職員は、き章を紛失又はき損したときは、職員き章再貸与申請書(様式第2号)を所属長を経て市長に提出し、再貸与の申請をしなければならない。この場合において、やむを得ない理由によると認める場合を除き実費を徴収するものとする。

2 き章の再貸与を受けた者が紛失したき章を発見した場合には、遅滞なくこれを返納しなければならない。この場合において、既納の実費は還付しないものとする。

(返納)

第7条 職員が退職その他の事由により身分を失ったときは、速やかに所属長を通じ、き章を返納しなければならない。

(庶務)

第8条 き章に関する庶務は、総務課において処理する。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年4月3日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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臼杵市職員き章着用規程

平成19年4月1日 訓令第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成19年4月1日 訓令第20号
平成29年4月3日 訓令第6号
令和4年3月31日 訓令第2号