○臼杵市入札契約審査委員会規程
平成19年4月1日
訓令第8号
(設置)
第1条 市が発注する建設工事等の適正な執行を期するため、臼杵市入札契約審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札等」という。)に参加を希望する者の資格審査基準に関すること。
(2) 競争入札等の入札参加基準に関すること。
(3) 競争入札等参加資格者の指名停止に関すること。
(4) 設計金額が1,000万円以上の建設工事等の競争入札の参加者に関すること。
(5) 入札・契約制度の改善等に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市にとって重要な契約案件等についての助言等に関することその他契約に関し委員長が特に必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員長は、副市長の職にある者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故あるときは、政策監(総務・企画担当)の職にある者がその職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 政策監(総務・企画担当)
(2) 政策監(産業担当)
(3) 政策監(インフラ担当)
(4) 政策監(野津地域振興担当)
(5) 水道事業所長
(6) 総務課長
(7) 財務経営課長
(8) 当該事業の担当課長
(付議手続)
第6条 委員会の会議に付議すべき事案(以下「事案」という。)があるときは、委員会の開催の日前3日までに契約・総務事務課に提出しなければならない。
(会議)
第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議長は、委員長をもって充てる。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会議は、原則として毎月第1水曜日及び第3水曜日(当該日が祝祭日に当たる場合は、その翌日)に開催する。ただし、委員長が特別に必要と認める場合は、臨時に会議を開催することができる。
6 委員長は、会議を招集する時間的余裕がないと認めるときは、回議により審査をさせることができる。
(関係職員の出席)
第8条 委員長は必要があると認めるときは、委員以外の関係職員に対し、委員会に出席させ説明若しくは意見を求め、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、契約・総務事務課において処理する。
(秘密の保持)
第10条 会議は非公開とし、関係者は審議の内容を他に漏らしてはならない。
(委任)
第11条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成29年4月3日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月12日訓令第6号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和5年6月28日訓令第10号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和6年6月17日訓令第4号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和8年4月1日訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。