○臼杵市長期継続契約に関する条例
平成19年3月23日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約の範囲)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約の範囲は、商慣習上1年を超える契約期間を設けることが一般的であると認められる契約及び4月1日から継続的に役務の提供を受ける契約並びに契約の性質上、翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱に支障を及ぼす契約のうち次の各号に掲げるものとする。
(1) 事務用機器及び車両その他の物品の借入れ(使用を含む。)又は保守に関する契約
(2) 庁舎その他市の施設の清掃、警備、保守点検又は維持、管理、運営の業務委託に関する契約
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
(契約の期間)
第3条 長期継続契約を締結することができる期間は、10年以内とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。