○臼杵石仏整備基金条例

平成19年3月23日

条例第25号

(設置)

第1条 臼杵石仏及び臼杵石仏周辺一帯の整備を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、臼杵石仏整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次のとおりとする。

(1) 一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額

(2) 臼杵石仏及び臼杵石仏周辺一帯の整備のための寄附金

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 市長は、第1条に規定する事業に必要な財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

臼杵石仏整備基金条例

平成19年3月23日 条例第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成19年3月23日 条例第25号
令和6年3月27日 条例第14号