○臼杵市福祉有償運送運営協議会設置要綱
平成18年12月19日
告示第133号
臼杵市福祉有償運送運営協議会設置要綱(平成18年臼杵市告示第3号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、有償運送の適正な運営の確保を通じ、住民の福祉の向上を図るため、福祉有償運送の必要性、これらを行う場合における旅客から収受する対価その他自家用有償旅客運送の適正な運営の確保のために必要となる事項を協議するため、臼杵市福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 法第79条の規定に基づき自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項
(3) 協議会の運営の方法、自家用有償旅客運送のサービス内容その他自家用有償旅客運送に関し協議会が必要と認める事項
(協議会の構成員)
第3条 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市長又はその指名する職員
(2) 臼杵市を営業区域に含むバス、タクシー事業者その他の一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体
(3) 住民の代表又は利用者の代表
(4) 大分運輸支局長又はその指名する職員
(5) 関係する一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体
(6) 識見を有する者その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 協議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第5条 協議会の委員の報酬及び費用弁償は、臼杵市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年臼杵市条例第45号)の規定に基づき支給する。
(協議会の運営)
第6条 協議会に会長を置く。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
4 協議会の議決の方法は、原則として全会一致とする。
5 協議会の構成員は、地域福祉の向上に資するため、誠意を持って責任ある議論を行うよう努めるものとする。
6 協議会は、原則として公開とする。ただし、個人情報の取扱いについては十分配慮し、必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講じるものとする。
7 協議会の庶務は、臼杵市福祉事務所において処理する。
(守秘義務)
第7条 協議会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(協議結果の取扱い)
第8条 協議会において協議が調った事項について、関係者は、その結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
2 協議会において協議が調った場合、法第79条の規定により自家用有償旅客運送の登録を受けようとする者は、速やかに関係運輸支局等へ申請を行うものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。
附則
この告示は、平成18年12月19日から施行する。