○臼杵市放課後児童健全育成事業実施要綱

平成19年3月30日

告示第31号

(目的)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、放課後等に適切な遊び及び生活の場を与え、その保護及び健全育成を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、法第34条の8の規定に基づき、臼杵市とする。

(対象児童)

第3条 この事業の対象児童は、次のとおりとする。

(1) 保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童

(2) 盲・聾・養護学校の小学部に就学している児童

(3) 前2号に掲げるもののほか、児童の健全育成上、市長が特に必要と認める状態にある児童

(児童クラブの運営)

第4条 この事業の適正かつ合理的な運営を図るため、児童クラブを組織するものとする。

2 児童クラブには、遊びを主として放課後児童の健全育成を図る者(以下「指導員」という。)を配置しなければならない。この場合において、指導員は、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第38条に規定する児童の遊びを指導する者の資格を有する者が望ましい。

3 児童クラブの活動は、小学校の余裕教室、小学校敷地内の使用施設のほか、児童館、保育所、団地の集会室等の社会資源を活用して実施するものとし、法第6条の3第2項の規定に基づき、利用する放課後児童の健全な育成が図られるよう、衛生及び安全が確保された設備を備える等により実施されなければならない。

4 児童クラブの開設時間は、放課後児童の就学時間等を考慮し、1日平均3時間以上、開設日は年間250日以上とする。ただし、開設日にあっては市長が適当と認めた場合は、この限りではない。

(活動内容)

第5条 児童クラブの活動内容は、次のとおりとする。

(1) 放課後児童の健康管理及び情緒の安定の確保

(2) 出欠の確認をはじめとする放課後児童の安全確認並びに活動中及び来所・帰宅時の安全確保

(3) 放課後児童の活動状況の把握

(4) 遊びの活動への意欲と態度の形成

(5) 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性を培うこと。

(6) 連絡帳等を通じた家庭との日常的な連絡及び情報交換の実施

(7) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援

(8) 前各号に掲げるもののほか、放課後児童の健全育成上必要な活動

(運営委員会)

第6条 児童クラブには、その管理及び運営を適正かつ合理的に行うため、運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、自治会組織、保育所、小学校及び保護者の代表、地区の民生児童委員並びに放課後児童等の保護者を委員として組織する。

(役員)

第7条 委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員会には、前項に定めるもののほか、会計、監事その他必要な役員を置くことができる。

(入会の手続き)

第8条 児童クラブへの入会手続きは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により、原則として行うものとする。

(1) 直営の児童クラブへの申込み 児童クラブ会員申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(2) 民間に委託する児童クラブへの申込み 直接、児童クラブに申込みを行うものとする。

(入会の取消し)

第9条 市長は、児童クラブに入会する児童又は当該児童の保護者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、入会を取り消すことができる。

(1) 前条第1号の児童クラブ会員申込書に虚偽の記載をしたとき。

(2) 正当な理由がなく、30日以上児童クラブを欠席したとき。

(3) 児童クラブの運営に関して、市長の指示に従わなかったとき。

(退会の手続き)

第10条 児童クラブへの退会手続きは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により、原則として行うものとする。

(1) 直営の児童クラブを退会しようとするとき 児童の保護者は、児童クラブ退会届出書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(2) 民間に委託する児童クラブを退会しようとするとき 児童の保護者は、直接、児童クラブに退会の届出をするものとする。

(負担金)

第11条 この事業を実施するために必要な経費の一部を児童の保護者から徴収することができる。

(事業の委託)

第12条 市長は、事業を次に掲げる条件を満たす団体に委託することができる。

(1) 児童の保護及び健全育成に必要な場所を確保していること。

(2) 児童の数に応じて、指導員を確保していること。

(3) 保護又は健全育成をしている児童の数が、10人以上であること。

2 委託は、この告示に基づき、委託契約書の締結により行うものとする。

3 市長は、前項の委託契約を締結しようとするときは、あらかじめ児童クラブから児童クラブ概要届書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて提出させるものとする。

(1) 児童クラブ運営委員会名簿(様式第4号)

(2) 児童クラブ指導員名簿(様式第5号)

(3) 児童クラブ入会児童名簿(様式第6号)

(4) 事業計画書(様式第7号)

(5) 収支予算書(様式第8号)

(6) 児童クラブ運営要綱

(7) 前各号に掲げるもののほか、児童クラブの概要を明らかにするために必要と認められるもの

(保護者負担金の減免)

第13条 市長は、本市に住所を有し、年間を通じて放課後児童クラブを恒常的に利用し、及び保護者負担金を毎月支払っている保護者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、保護者の申請に基づき、別表に定めるところにより、第11条の規定による保護者負担金(菓子代その他の雑費分を除く。)を減額又は免除(以下「減免」という。)することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。以下「生活保護世帯」という。)

(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当受給世帯

(3) 就学援助受給世帯

(4) 市町村民税非課税世帯

2 前項の規定による減免を受けようとする者は、放課後児童クラブ保護者負担金減免申請書(様式第9号)に、市長が必要とする書類を添付して申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、保護者負担金の減免の適否について、放課後児童クラブ保護者負担金減免決定通知書(様式第10号)又は放課後児童クラブ保護者負担金減免不承認通知書(様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により保護者負担金の減免を決定したときは、申請日の属する月から当該年度の範囲内において保護者負担金を減免することとする。

5 前項の規定による減免を受ける者が、その受けるに至った事由に該当しなくなった場合は、速やかに放課後児童クラブ保護者負担金減免辞退届(様式第12号)を市長へ提出しなければならない。この場合において、市長は、その事由の消失した日の属する月の翌月から減免を行わないものとする。

6 市長は、減免を受ける者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該者に対する減免を取り消し、放課後児童クラブ保護者担金減免取消通知書(様式第13号)により通知するものとする。この場合において、市長は、当該者が受けた不当利得の返還を請求するものとする。

(1) 申請書への虚偽の記載その他の不正な行為によって減免を受けていることが判明したとき。

(2) 減免の理由が消滅し、減免を受ける必要がなくなったにもかかわらず、辞退届を提出しないとき。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、この事業の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(臼杵市放課後児童対策事業実施要綱の廃止)

2 臼杵市放課後児童対策事業実施要綱(平成5年臼杵市告示第50号)は、廃止する。

(野津町放課後児童対策事業実施要綱の廃止)

3 野津町放課後児童対策事業実施要綱(平成8年野津町要綱第3号)は、廃止する。

(平成29年1月19日告示第3号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年3月23日告示第12号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

1 生活保護世帯(就労による収入から放課後児童健全育成事業の保護者負担金の控除を受けることができる世帯を除く。)

児童1人当たりの保護者負担金月額を免除する。ただし、月額4,000円を上限額とする。

2 児童扶養手当受給世帯

児童1人当たり保護者負担金月額の2分の1に相当する額を免除する。ただし、月額2,000円を上限額とする。

3 就学援助受給世帯

児童1人当たり保護者負担金月額の2分の1に相当する額を免除する。ただし、月額2,000円を上限額とする。

4 市民税非課税世帯

児童1人当たり保護者負担金月額の2分の1に相当する額を免除する。ただし、月額2,000円を上限額とする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

臼杵市放課後児童健全育成事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第31号

(令和4年4月1日施行)