○臼杵市紀寿等の祝品贈呈要綱

平成19年1月26日

告示第7号

(目的)

第1条 この告示は、紀寿(満100歳)を迎える者及び満100歳を超える者に対し、祝品を贈呈し、その健康長寿を祝福するとともに、敬老思想の普及と高齢者福祉の高揚を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 祝品の贈呈を受ける者(以下「対象者」という。)は、臼杵市に住所を有する者で、その年度(4月1日から翌年3月31日。以下「当該年度」という。)に紀寿(満100歳)を迎えるもの及び満100歳を超える者とする。

(祝品の内容及び贈呈時期)

第3条 対象者に贈呈する祝品の内容及び贈呈時期は、次のとおりとする。

対象者

祝品の内容

祝品の贈呈時期

当該年度に紀寿(満100歳)を迎える者

慶祝状及び記念品

原則として当該年度の満100歳を迎える日

当該年度に満100歳を超える者

記念品

原則として当該年度の国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に定める「敬老の日」

(委任)

第4条 この告示の施行について必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成19年1月26日から施行し、平成17年1月1日から適用する。

(平成22年3月31日告示第46号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年7月13日告示第72号)

この告示は、公示の日から施行する。

臼杵市紀寿等の祝品贈呈要綱

平成19年1月26日 告示第7号

(平成24年7月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成19年1月26日 告示第7号
平成22年3月31日 告示第46号
平成24年7月13日 告示第72号