○臼杵市障害者基本計画等策定委員会設置要綱
平成19年1月15日
告示第6号
(設置)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に基づく障害者基本計画(以下「基本計画」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく臼杵市障害福祉計画(以下「福祉計画」という。)の策定を行うため、臼杵市障害者基本計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 基本計画の策定に関すること。
(2) 福祉計画の策定に関すること。
(3) その他計画策定に係わる必要な事項。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 識見を有する者
(2) 医療、福祉及び保健関係者
(3) 障害者等の代表
(4) 障害者福祉に関する事業に従事する者
(5) 教育、就労及び地域生活等で障害者を支援する者
(6) 市議会議員
(7) 市職員
(8) その他市長が認める者
3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、それぞれ委員の中から互選する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第7条 委員会の庶務は、福祉事務所福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この告示は、平成19年1月15日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第31号)
この告示は、公示の日から施行する。