○臼杵市身体障害者等補装具費の支給に関する規則

平成18年9月29日

規則第53号

(目的)

第1条 この規則は、身体障害者又は身体障害児、難病患者等(以下「身体障害者等」という。)に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく補装具費を支給することにより、身体障害者の職業その他の日常生活の向上を図るとともに、身体障害児、難病患者等については、将来社会人として自活するための素地を育成助長することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第4条に規定する身体障害者をいう。

(2) 身体障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第4条第2項に規定する障害児のうち、身体に障害のある児童をいう。

(3) 難病患者等 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「障害者総合支援法施行令」という。)第1条に規定する疾病を有する者のうち、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度の障がいを有する者

(4) 補装具 法第5条第24号に規定する補装具をいう。

(補装具費の支給の手続)

第3条 補装具費の支給を受けようとする身体障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で身体障害者等を現に保護する者をいう。以下「申請者」という。)は、身体障害者等補装具費支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に医師により作成された身体障害者等補装具費支給意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)を添付して臼杵市福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出するものとする。ただし、身障法第15条第4項に規定する身体障害者手帳によって当該申請に係る身体障害者等が補装具の購入又は修理を必要とする者であることを確認することができるときは、意見書の添付を省略することができる。

2 申請者のうち難病患者等は、障害者総合支援法施行令で定める疾病に該当するかを判断するため医師により作成された診断書(様式第2―1号)を申請書に添付して所長に提出するものとする。ただし、特定疾患治療研究事業(56疾患)に該当する者は、特定疾患医療受給者証の写しでこれに替えることができる。

3 所長は、第1項の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、身体障害者等補装具費支給調査書(様式第3号。以下「調査書」という。)を作成するものとする。ただし、難病患者等からの申請に対しては、保健師又は職員による訪問調査を実施したうえで調査書を作成するものとする。

4 所長は、身体障害者等の申請する補装具が、身障法第9条の規定による身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)の判定が必要な補装具であると認めるときは、身体障害者等補装具費支給判定依頼書(様式第4号)により補装具費支給の要否について更生相談所に判定を依頼し、身体障害者等補装具費支給判定通知書(様式第5号)を当該身体障害者等又はその保護者に通知するものとする。

(支給の決定等)

第4条 所長は、補装具費の支給を決定したときは、申請者に対し、身体障害者等補装具費支給決定通知書(様式第6号)により通知するとともに、身体障害者等補装具費支給券(様式第7号。以下「支給券」という。)を交付するものとする。

2 所長は、補装具費の支給を却下したときは、身体障害者等補装具費支給却下通知書(様式第8号)に理由を付して申請者に通知するものとする。

(補装具の購入又は修理)

第5条 前条の規定により補装具費の支給の決定を受けた身体障害者等又はその保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)は、補装具製作業者(以下「業者」という。)に支給券を提示し、契約を結んだうえで、補装具の購入又は修理を受けるものとする。

(補装具費の支給)

第6条 補装具費支給対象障害者等は、補装具の引渡しを受けたときは、業者に補装具の購入又は修理に要した費用を支払うものとする。

2 補装具費支給対象障害者等は、身体障害者等補装具費支給請求書(様式第9号)により所長を経由して市長に補装具費を請求するものとする。

(補装具費の代理受領)

第7条 業者は、あらかじめ補装具費の代理受領について身体障害者等補装具費代理受領申出書(様式第10号)により所長を経由して市長に申し出ている場合において、補装具費支給対象障害者等に代わり補装具費の支払いを受けることができる。

2 業者は、支給券に記載された利用者負担額について、補装具費支給対象障害者等から支払いを受け、領収書を発行するものとする。ただし、利用者負担額が生じない補装具費支給対象障害者等については、この限りではない。

3 業者は、補装具費の代理受領に係る請求について、当該代理受領に対する身体障害者等補装具費代理受領委任状(様式第11号)及び支給券を添えて所長を経由して市長に請求するものとする。

(適合判定の確認)

第8条 所長は、補装具費の支給に当たり、補装具費支給対象障害者等が適合判定を受けたことを確認するものとする。

(補装具費の返還)

第9条 市長は、虚偽その他不正な手段により補装具費の支給を受けた者があるときは、当該補装具費の支給に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第10条 所長は、補装具費の支給状況を明確にするため、身体障害者等補装具費支給台帳(様式第12号)を整備するものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(臼杵市身体障害児補装具交付等事業実施規則の廃止)

2 臼杵市身体障害児補装具交付等事業実施規則(平成17年臼杵市規則第97号)は、廃止する。

(平成21年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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臼杵市身体障害者等補装具費の支給に関する規則

平成18年9月29日 規則第53号

(令和4年3月23日施行)