○臼杵市地域自立支援協議会設置要綱

平成19年3月30日

告示第37号

(設置)

第1条 地域の関係機関と連携を図り、障害者を支える相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉に関するシステムづくりについて協議及び検討を行うため、臼杵市地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる団体の代表者等のうちから市長が委嘱する。

(1) 相談支援事業者

(2) 障害福祉サービス事業者

(3) 保健・福祉関係者

(4) 教育機関

(5) 雇用関係機関

(6) 各種団体

(任期)

第3条 委員の任期は2年間とする。ただし、初回の任期は、平成21年3月31日までとする。

2 委員が欠けた場合の補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し協議会の代表となり、大分県自立支援協議会の委員となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(運営)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 協議会において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(協議事項)

第6条 協議会は、次に掲げる事項を協議及び検討する。

(1) 相談支援事業の運営に関する事項

(2) 困難事例の対応のあり方に関する事項

(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築に関する事項

(4) 障がい福祉計画等の作成に関する事項

(5) 前4号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(専門部会)

第7条 協議会が調査及び研究を行うにあたり、必要な実務作業及び指示事項を処理するため、協議会の下に専門部会を設置する。

2 専門部会の構成員は当該委員が別に定める。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、臼杵市福祉事務所において処理する。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第42号)

この告示は、公示の日から施行する。

臼杵市地域自立支援協議会設置要綱

平成19年3月30日 告示第37号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成19年3月30日 告示第37号
平成23年4月1日 告示第42号