○臼杵市企業立地促進条例施行規則

平成19年3月30日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市企業立地促進条例(平成19年臼杵市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業者)

第2条 条例第2条第1号に規定する事業者は、製造業、運輸業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、旅館・ホテル業、結婚式場業及び電気・ガス・熱供給業その他の市長が特に必要と認める事業を営む法人、個人又は中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条に規定する事業協同組合若しくは協業組合とする。ただし、2以上の事業者(以下「事業集団」という。)次の各号のいずれにも該当するときは、当該事業集団を一の事業者とみなすことができる。

(1) 事業集団を構成する事業者のうちいずれかひとつの事業者が当該事業集団を構成する他の事業者の資本金の過半数を出資していること。

(2) 事業集団が一体として事業所の立地を行っていること。

(事業所の立地)

第3条 条例第2条第4号に規定する企業の立地は、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 新設 市内に事業所を有しない事業者が新たに市内に事業所を設置し、又は市内に事業所を有するものが既存の事業所の規模を拡大する目的で、当該事業所の敷地内若しくは隣接地以外に新たな事業所を設置すること。

(2) 増設 市内に事業所を有する事業者が既存の事業所の規模を拡大する目的で、当該事業所の敷地内若しくは隣接地に新たな事業所を設置すること。

(設備投資額)

第4条 条例第2条第5号に規定する設備投資額は、事業所の立地に必要な家屋及び償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号までに掲げるもののうち直接事業の用に供されるものに限る。)の取得に要した経費の総額とする。

(用地取得費)

第5条 条例第2条第6号に規定する用地取得費は、指定に係る事業を開始する日(以下「操業開始日」という。)前3年以内に、直接事業の用に供される土地の取得に要した経費の総額とする。

(新規雇用従業者)

第6条 条例第2条第7号に規定する新規雇用従業者は、事業所の立地に伴い、操業開始日前6月から操業開始日後3月まで(市内に事業所を有しない事業者が行う事業所の立地のときは操業開始日前6月から操業開始日後1年を経過する日まで)に、新たに3年を超えて就業することが見込まれる雇用保険法(昭和49年法律第116号)の適用を受け、かつ、市内に住所を有する者(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条第1項に規定する短時間労働者を除く。)とする。ただし、事業者が増設を行う場合にあっては、従前の従業者数より増員となるものに限る。

(新規転入従業者世帯)

第6条の2 条例第2条第8号に規定する新規転入従業者世帯は、事業所の立地に伴い、操業開始日前6月から操業開始後3月まで(市内に事業所を有しない事業所が行う事業所の立地のときは操業開始後1年を経過する日まで)に3年を超えて市内に住所を有することが見込まれる世帯とする。

(事業所家賃費)

第6条の3 条例第2条第9号に規定する事業所家賃費は、事業所の立地に伴い、土地や建物等の賃借料(敷金や権利金などの諸経費を除く。)に相当する額とする。

(社宅整備費)

第6条の4 条例第2条第10号に規定する社宅整備費は、市内に社宅を5戸以上整備(新築又は既存施設の増築に係るものに限る。)した経費に相当する額とする。この場合において、前段の整備に伴う土地の取得に係る経費は、当該整備に係る経費に含めるものとする。

(分割交付)

第7条 条例第3条各号に定める助成金の額の合計が1,000万円を超える場合にあっては、当該助成金を複数の年度に分割して交付することとする。この場合における各年度の助成金の交付額は1,000万円を限度とする。

(指定の申請)

第8条 条例第4条の規定により指定事業者の指定を受けようとする事業者は、事業所の建設工事に着手する日までに、指定事業者指定申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 定款の写し又はこれに代わるもの

(2) 商業登記簿謄本又は登記事項証明書

(3) 事業計画書

(4) 土地売買契約書の写し

(5) 工事請負契約書の写し

(6) 機械設備等売買契約書の写し

(7) 賃貸借契約書の写し

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項の申請があった場合において、指定を決定したときは、当該事業者に対して指定事業者指定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金交付申請等)

第9条 条例第6条の規定により、助成金の交付を受けようとするものは、企業立地促進助成金交付申請書(様式第3号)を操業開始日から起算して6月以内(市内に事業所を有しない事業者が行う事業所の立地のときは操業開始日から起算して15月以内)に、支払いを証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により助成金を交付するときは、企業立地促進助成金交付決定通知書(様式第4号)により当該指定事業者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により助成金交付の通知をするときは、当該交付に関し、必要な条件を付することができる。

4 第2項の規定による通知を受けた者は、助成金の交付請求をしようとするときは、企業立地促進助成金交付請求書(様式第5号)に企業立地促進助成金交付決定通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。ただし、次の各号に該当する場合は、当該各号に定めるところによる。

(1) 第7条の規定により分割交付を受ける事業者にあっては、翌年度以降、交付を受けることができる年度の4月末までに当該年度の助成金の請求について企業立地促進助成金交付請求書に企業立地促進助成金交付決定通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(2) 条例第3条第5号の事業所家賃助成の申請にあっては、次に掲げる区分に応じてそれぞれ定める適用期間の満了日から起算して60日以内に事業所家賃助成金交付申請書(様式第5号の2)に土地及び建物等に係る契約書の写し並びに支払を証明する書類又はそれに類する書類、その他市長が必要と認める書類を添えて行うものとする。

 1年目 事業所の操業開始日から起算して1年を経過する日まで

 2年目 の適用期間終了日の翌日から起算して1年を経過する日まで

 3年目 の適用期間終了日の翌日から起算して1年を経過する日まで

5 前項の規定による助成金の交付請求を行った者は、当該交付請求の日から1年を経過した日から起算して30日以内に雇用促進助成金報告書(様式第5号の3)を市長に提出しなければならない。ただし、前項ただし書の規定により行った交付請求についてはこの限りでない。

6 前項の規定は、交付請求の日から2年及び3年を経過した場合に準用する。

(変更申請等)

第10条 条例第7条の規定により、当該指定に係る事項を変更しようとする事業者は、事業計画等変更申請書(様式第6号)に市長が認める当該変更に係る事実を証する書類等を添付して、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、事業計画等変更承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(指定の承継)

第11条 条例第8条の規定により、指定事業者の事業を承継した事業者は、当該事業を承継した日から30日以内に指定承継申請書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 承継したことを証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、指定承継承認通知書(様式第9号)により当該申請事業者に通知するものとする。

(事業所の廃止又は休止)

第12条 指定事業者は、事業を廃止し、又は休止しようとするときは、事業廃止(休止)(様式第10号)により、速やかにその旨市長に届け出なければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月31日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月20日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の臼杵市企業立地促進条例施行規則第3条の規定に該当する事業所を有しようとする事業者が平成22年12月20日までに事業所の建設に着手した場合のこの規則による改正後の臼杵市企業立地促進条例施行規則第8条の規定の適用については、同条中「事業所の建設工事に着手する日まで」とあるのは、「操業開始日まで」とする。

(平成25年6月28日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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臼杵市企業立地促進条例施行規則

平成19年3月30日 規則第22号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 商工・観光・文化/第1節
沿革情報
平成19年3月30日 規則第22号
平成20年1月31日 規則第3号
平成20年3月31日 規則第23号
平成22年12月20日 規則第35号
平成25年6月28日 規則第31号
平成27年4月1日 規則第19号
平成29年3月31日 規則第15号
平成30年3月28日 規則第11号
令和2年3月25日 規則第9号
令和3年3月26日 規則第13号