○臼杵市有機農業起業者誘致条例

平成19年3月23日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号)に基づく日本農林規格に定められた有機農産物を生産しようとする新規就農者の誘致促進を図ることにより、有機農業における先導的な役割を果たし、もって本市の農業振興に寄与することを目的とする。

(新規就農者の定義)

第2条 この条例で新規就農者とは、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 市内又は市外から本市で新たに有機農業に取り組む個人又は法人等で市内に住所若しくは事務所を有するものとする。

(2) 経営面積が50アール以上とする。ただし、施設野菜については10アール以上とする。

(3) 前2号に定めるもののほか、特に市長が認めるもの

(新規就農者の認定申請)

第3条 この条例による新規就農者の認定を受け、農業経営を始めようとするものは、あらかじめ農業経営計画書その他必要書類を記載した認定申請書を市長に提出しなければならない。

(認定)

第4条 市長は、前条の認定申請書を受理したときは、これを審査し認定の可否について申請者に通知しなければならない。

(奨励金等)

第5条 この条例により、認定を受けたものに対し奨励金等を交付する。

2 奨励金等の額等については、市長が別に定める。

(相続、移譲等に対する措置)

第6条 市長は、相続、合併、移譲等の理由により奨励金等を受けるものに変更が生じたときは、当該事業が継続される場合に限り、継続者に対して残期間、奨励金等を継続して交付することができる。

(奨励金等の返納又は減額)

第7条 奨励金等の交付を受け、又は受けようとするものが次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金等の交付の決定を取り消し又は変更し、既に交付した奨励金等があるときはその全部又は一部を返還させることができる。

(1) 農地及び農業施設等を有機農業の目的外に供したとき。

(2) 廃業又は休業したとき。

(3) 市税及び公課を滞納したとき。

(4) 偽りその他不正な行為により、奨励金等の交付を受けたとき。

(5) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(意見の聴取)

第8条 この条例による新規就農者の認定及び優遇措置等の適正を図るため、臼杵市担い手育成支援協議会の意見を聴くことができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

臼杵市有機農業起業者誘致条例

平成19年3月23日 条例第6号

(平成30年4月1日施行)