○臼杵市ほんまもんの里農業推進センター条例

平成19年3月23日

条例第5号

(設置)

第1条 農業関係者の研修及び活動の場を提供するとともに、市民及び消費者が農業体験を通じ交流を行い、農業に対する理解を深めることにより地域農業の魅力創出を図り地域活力の創造を推進する拠点施設として、ほんまもんの里農業推進センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 ほんまもんの里農業推進センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

臼杵市ほんまもんの里農業推進センター

臼杵市野津町大字原333番地

(業務)

第3条 臼杵市ほんまもんの里農業推進センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 研修室、農産加工研修室、会議室、附属設備及び市民農園(以下「施設等」という。)の使用に関すること。

(2) 市民及び消費者の農業についての学習機会、技術指導及び情報の提供に関すること。

(3) その他センターの設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(指定管理者)

第3条の2 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者にセンターの管理を行わせる場合における規定の適用については、第5条第6条及び第7条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(職員)

第4条 センターに所長その他必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第5条 センターの施設等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可された事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 市長は、前項の許可をするに当たっては、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の不許可)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) センターを損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) センターの管理上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用に係る条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。ただし、この場合において、使用者に損害が生じることがあっても、市はその責めを負わない。

(1) 第5条の規定に基づく使用許可の申請に不実の記載をし、又は許可の条件に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が管理上支障あると認めるとき。

(使用料の納付)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、使用者が許可を受ける際に納入しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が使用する場合は、使用料を後納させることができる。

(使用料の減免)

第9条 市長は、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 緊急やむを得ない事由等により、使用者の責めに帰することができない理由で使用ができなくなったとき。ただし、この場合において、使用者が損害を受けても市はその責めを負わない。

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に理由があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、センターの使用を終了したとき、又は第7条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに設備を原状に回復しなければならない。

(使用期間)

第12条 市民農園を使用できる期間は、1年とする。ただし、これを更新することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第13条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸し、若しくは許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(禁止行為)

第14条 市民農園を使用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 市民農園に工作物を設置すること。

(2) 市民農園の形質を変更すること。

(3) 市民農園を営利の目的に使用すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に認める行為

(損害賠償の義務)

第15条 使用者及び入場者は、センターの施設、付属設備又は備品等をき損又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(臼杵市野津リフレッシュビレッジ施設条例の廃止)

2 臼杵市野津リフレッシュビレッジ施設条例(平成17年臼杵市条例第158号)は、廃止する。

(平成25年12月20日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、施行の日以降の利用に係るものに適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成25年12月20日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

室名

使用料

冷暖房使用料

農業研修室

1時間につき150円

1時間につき100円

多目的研修室

1時間につき410円

1時間につき200円

農産加工研修室

(惣菜・菓子・漬物)

1時間につき200円

1時間につき100円

会議室及び調理室

1時間につき150円

1時間につき100円

その他施設

(五右衛門風呂、釜戸等)

1時間につき200円

市民農園

1区画(30平方メートル) 年額 3,000円

1区画(50平方メートル) 年額 5,000円

1区画(100平方メートル) 年額 10,000円

備考

1 使用時間に1時間未満の端数があるとき、又はその使用時間が1時間未満のときは1時間とする。(準備及び片付けの時間を含む。ただし、五右衛門風呂を除く。)

2 冷房及び暖房使用の場合は、上表の冷暖房使用料を徴収する。

3 農業研修室、多目的研修室に限り、分割利用する場合は上記に掲げた金額の半額とする(10円未満の端数は、切り捨てる。)。

臼杵市ほんまもんの里農業推進センター条例

平成19年3月23日 条例第5号

(平成26年4月1日施行)