○臼杵市地籍調査による標識等の管理保全に関する規則
平成19年3月15日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、地籍調査により設置した標識等の損傷及び滅失を防止するため、その管理保全に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 地籍調査 国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号に規定する調査をいう。
(2) 標識等 地籍図根三角点、地籍図根多角点として設置したプラスチック杭、標石又は鋲のうち市が管理するものをいう。
(管理保全)
第3条 何人も、移転、き損その他の行為により標識等の効用を害してはならない。
2 市長は、定期的に標識等を点検し、管理するものとする。
3 市長は、標識等について滅失、破損その他異常があることを発見したときは、その原因の調査その他必要な手段を講ずるものとする。
(標識等の移転)
第4条 標識等を設置した土地又はその付近で、標識等のき損その他その効用を害するおそれのある行為をしようとする者は、その行為の1月前までに標識等移転請求書(様式第1号)により、市長に請求しなければならない。
2 標識等の移転に要する費用は、当該請求を行った者が負担するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(標識等の損傷)
第5条 標識等を損傷した者は、直ちに標識等損傷届(様式第2号)により、市長に届け出なければならない。
2 標識等の復元に要する費用は、損傷した者が負担しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、その費用を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。

