○臼杵市公共基準点管理保全に関する要綱

平成19年3月16日

告示第15号

(目的)

第1条 この告示は、測量法(昭和24年法律第188号。以下「法」という。)の規定に基づき臼杵市が管理する測量基準点(以下「公共基準点」という。)の一般的取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定め、その管理保全の万全を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において公共基準点とは、1級基準点、2級基準点及び3級基準点(相当精度の基準点を含む。)であって、かつ、永久標識を設置したものをいう。

(管理の主体)

第3条 公共基準点の管理保全の主管課は、建設課とする。

(公共基準点の使用手続)

第4条 公共基準点を使用しようとする者は、あらかじめ公共基準点使用承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、公共基準点使用承認書(様式第2号)により承認を受けなければならない。

2 前項の規定により承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、公共基準点使用承認書を常時携行し、市職員又は土地所有者等の請求があった場合は、速やかにこれを呈示しなければならない。

3 使用者は、公共基準点の使用後、公共基準点使用報告書(様式第3号)により市長に使用結果を報告するものとする。

(工事施工の届出)

第5条 道路の掘削工事を施工する者(以下「工事施工者」という。)は、公共基準点の付近でその効用に支障をきたすおそれのある工事等を施工する場合には、あらかじめ公共基準点付近での工事施工届出書(様式第4号)を市長に提出し、市長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な措置を講じなければならない。ただし、次条第1項及び第2項によって公共基準点の一時撤去及び移転の承認を申請し、又は協議をする場合は、公共基準点付近での工事施工届出書の提出を省略することができる。

2 前項の「その効用に支障をきたすおそれのある工事等」とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等

(2) 車両及び重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車両及び重機等までの距離が5メートル以下となる行為

(3) その他公共基準点の効用に支障をきたすと思われる工事等

3 公共基準点付近での工事施工届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 位置図、断面図及び平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)

(2) 引照点図又は市長若しくは建設課長の指示する測量資料

(3) 写真(公共基準点、公共基準点周辺及び全引照点が確認できるもの)

4 公共基準点付近での工事が竣工したときには、工事施工者は、速やかに公共基準点付近での工事竣工報告書(様式第5号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。

5 公共基準点付近での工事竣工報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 竣工写真(公共基準点及び公共基準点周辺が確認できるもの)

(2) 公共基準点の異状の有無が確認できる測量資料(着工前・竣工後が対比できる引照点図又は市長若しくは建設課長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な点検測量等の成果)

6 公共基準点付近での工事により、公共基準点の効用に支障をきたした場合、工事施工者は、建設課長との協議後、公共基準点の効用を復旧させるために必要な措置を講じ、公共基準点復旧承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、公共基準点復旧承認書(様式第7号)により承認を受けなければならない。

7 前項に規定する公共基準点付近での工事のうち、臼杵市所管の工事においては、工事施工者は、公共基準点復旧承認申請書の提出を省略することができる。

(一時撤去及び移転)

第6条 工事施工者は、公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合には、あらかじめ公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書(様式第8号)を市長に提出し、公共基準点(一時撤去・移転)承認書(様式第9号)により承認を受けなければならない。ただし、臼杵市所管の工事並びに公共基準点の設置されている土地及び建物の所有者又は管理者(以下「土地所有者等」という。)の行う工事を除く。

2 臼杵市所管の工事にあっては、工事施工者は、公共基準点(一時撤去・移転)協議書(様式第10号)を市長に提出して建設課長と協議し、公共基準点(一時撤去・移転)回答書(様式第11号)により回答を得なければならない。

3 公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書及び公共基準点(一時撤去・移転)協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 位置図及び平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)

(2) 写真(公共基準点及び公共基準点周辺が確認できるもの)

(3) 再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)

4 土地所有者等の都合により公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は、土地所有者等は、公共基準点(一時撤去・移転)請求書(様式第12号)を市長に提出するものとする。

(機能の回復)

第7条 工事施工者が公共基準点を一時撤去、滅失、き損、移転等により、その効用に支障をきたした場合又は土地所有者等による公共基準点の一時撤去、移転の請求があった場合は、原則として当該公共基準点を既設と同様の構造により再設置し、測量の成果を修正するものとする。

2 前項の場合において同一構造による設置が不可能な場合は、建設課長と協議のうえ変更することができる。

3 工事施工者以外の者(以下「事故原因者」という。)が、故意又は過失により公共基準点を滅失又はき損した場合は、前2項を適用する。

(機能回復の施工者)

第8条 公共基準点が次の各号に掲げる場合に滅失等したときは、当該各号に掲げる者が公共基準点を再設置するための測量標を設置する工事(以下「設置工事」という。)を行い、公共基準点の機能の回復を図らなければならない。

(1) 工事施工者が公共基準点を一時撤去、滅失、き損及び移転等したことにより、その効用に支障をきたした場合 原則として当該工事施工者。ただし、当該工事施工者による設置工事が困難な場合は、建設課が行うものとする。

(2) 土地所有者等による公共基準点の一時撤去及び移転の請求があった場合 建設課

(3) 事故原因者が故意又は過失により公共基準点を滅失又はき損した場合 建設課

2 設置工事のうち、偏心法による移転により機能の回復を図る場合は、当該工事施工者と建設課長との協議のうえ施工者を決定するものとする。

3 設置工事に伴う測量成果の修正(以下「測量作業」という。)に必要な手続きは、法第36条、第37条第3項第40条その他関係法令に基づき建設課で行う。

(設置工事)

第9条 工事施工者等は、設置位置及び設置施工方法について、舗装復旧前に建設課長と協議しなければならない。

2 測量標等は、既設のものを再度使用するものとするが、使用不可能な場合は、建設課が指定するものを使用するものとする。

3 工事施工者は、設置工事の品質、出来形、工程及び工事実施状況を明らかにする写真を撮影しなければならない。

4 設置工事が竣工したときには、工事施工者は、速やかに公共基準点設置工事竣工報告書(様式第13号)前項の写真を添付して、市長に提出し、検査を受けなければならない。

5 工事施工者は、前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに補修して再検査を受けなければならない。

(費用の負担)

第10条 公共基準点の設置工事に要する費用(既設の公共基準点の取壊し費用を含む。以下「設置費用」という。)及び公共基準点の測量作業に要する費用(以下「測量費用」という。)の負担は、別表のとおりとする。

2 設置費用及び測量費用の額は、別に定める。

3 臼杵市が設置費用及び測量費用を工事施工者等に請求する必要がある場合において、当該請求は、公共基準点付近での工事施工届出書、公共基準点(一時撤去・移転)承認書等に基づき公共基準点の効用に支障があるものについて行うことができるものとする。

4 前項の規定により設置費用及び測量費用の請求があった場合、当該請求を受けた者は、納入通知書により、発行の日から起算して30日を経過した日までに請求額を納付しなければならない。

(その他)

第11条 この告示により難い場合又はこの告示に定めのない事項についての取扱いは、その都度建設課長が定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第27号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第10条関係)

区分

設置費用

測量費用

(再設法による場合)

測量費用

(偏心法による場合)

工事施工者

臼杵市所管

×

×

占用企業者

その他

事故原因者

土地所有者等

×

×

×

1 ○印は、左欄の該当者が復旧測量業務監督補助費を負担する。

2 □印は、左欄の該当者が原則として復旧測量を施工することで費用負担する。

3 △印は、左欄の該当者が費用負担する。

4 ×印は、臼杵市が費用負担する。

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臼杵市公共基準点管理保全に関する要綱

平成19年3月16日 告示第15号

(令和4年4月1日施行)