○臼杵市総合公園運動施設管理規則
平成19年3月27日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市都市公園条例(平成17年臼杵市条例第173号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、臼杵市総合公園内に設置された運動施設(これに附帯する設備及び備品並びに駐車場を含む。以下「運動施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(運動施設の管理等)
第2条 市長は、運動施設の管理のため、場長その他必要な管理人(以下「場長等」という。)を置くことができる。
(供用時間)
第3条 運動施設の供用時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休場日)
第4条 運動施設の休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休場することができる。
(1) 毎週木曜日
(2) 12月29日から翌年の1日3日までの日
2 市長は、前項の使用の許可をするに当たっては、使用時間、使用方法その他管理上必要な条件を付することができる。
(使用許可書の交付)
第6条 市長は、運動施設の使用を許可したときは、総合公園運動施設使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(1) 運動施設の目的以外の使用であるとき。
(2) 運動施設を破損するおそれがあるとき。
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、その他公益上害を及ぼすおそれがあるとき。
(使用優先の特例)
第8条 市長は、体育行事の振興のため、次に掲げる体育行事については、優先して第5条第1項の使用の許可をすることができる。
(1) 市又は教育委員会が主催し、又は共催する体育行事
(2) 臼杵市スポーツ協会加盟団体が主催する体育行事
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの
(使用料の減免)
第9条 条例第19条の規定による使用料の減額又は免除は、次のとおりとする。
(1) 学校教育関係団体又は社会教育団体が使用するときで、市長が特に必要があると認めるときは、免除することができる。
(2) その他の団体が市又は教育委員会の後援で使用する場合で、市長が特に必要があると認めるときは、50パーセント(10円未満の端数は四捨五入とする。)を減額することができる。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認める場合に減額し、又は免除することができる。
2 使用料の減免又は免除を受けようとする者は、あらかじめ総合公園運動施設使用料減免承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 市長の都合により許可を取り消したとき。
(2) 天災、地変その他不可抗力により、使用ができなくなったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めたとき。
(使用方法の制限)
第12条 第5条第1項の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、運動施設の使用に当たっては、工作物その他特別な施設(電力使用のための設備を含む。)を設け、又は既存の設備に変更を加えてはならない。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(使用許可の取消し等)
第13条 市長は、使用者又は入場者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用の許可を取り消し、又は退去させることができる。
(1) 条例又はこの規則に違反したとき。
(2) 他人に迷惑をかけ、又は危害を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 所定の場所以外の場所で喫煙をしたとき。
(4) 土足を禁じる旨の指定がなされた運動施設内でその指示に従わないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、管理上の必要があるとき。
(損害賠償の義務)
第14条 使用者又は入場者は、運動施設を損傷し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。
(使用終了後の検査)
第15条 使用者は、運動施設の使用が終わったときは、施設を整理し、場長等の検査を受けなければならない。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、運動施設の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月3日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。



