○臼杵市野津吉四六ランド運動広場管理規則

平成19年3月30日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市野津吉四六ランド施設条例(平成17年臼杵市条例第174号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、臼杵市野津吉四六ランド運動広場(以下「運動広場」という。)の管理、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(供用時間)

第2条 運動広場の供用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 野津吉四六ランド陸上競技場 午前8時30分から日没まで

(2) 野津吉四六ランド球場 午前8時30分から午後10時まで

(3) 野津吉四六ランドテニスコート 午前8時30分から午後10時まで

(4) 野津吉四六ランドゲートボール場 午前8時30分から日没まで

(休場日)

第3条 運動広場の休場日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休場することができる。

(使用の許可の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により運動広場の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、体育施設使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第5条 市長は、運動広場の使用を許可したときは、体育施設使用許可書を申請者に交付するものとする。

2 前項の許可書の様式は、体育施設規則様式第3号を準用する。

(使用料の減免)

第6条 条例第12条の規定による使用料の減額又は免除の基準は、次のとおりとする。この場合において、その減額又は免除の額の10円未満の端数については、四捨五入とする。

(1) 市、県又は国が主催する行事で使用するときで、市長が特に必要があると認めるときは、免除することができる。

(2) 臼杵市内の保育園、幼稚園、小学校及び中学校が教育活動で使用するときで、市長が特に必要があると認めるときは、免除することができる。

(3) 社会教育団体が主催する行事で、市長が特に必要があると認めるときは、50パーセントを減額することができる。

(4) 臼杵市スポーツ少年団本部の登録団体が使用するときで、市長が特に必要があると認めるときは、50パーセントを減額することができる。

(5) その他の団体が市又は教育委員会の後援で使用するときで、市長が特に必要があると認めるときは、50パーセントを減額することができる。

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めるときは減額し、又は免除することができる。

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ体育施設使用料減免承認申請書を市長に提出しなければならない。

3 前項の申請書の様式は、体育施設規則様式第4号を準用する。

(使用料の還付)

第7条 条例第13条ただし書に規定する使用料の還付は、次の基準によるものとする。

(1) 市長が必要とするため使用許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責任によらない天災等の理由により使用することができないとき。

2 使用料の還付を受けようとする者は、体育施設使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

3 前項の申請書の様式は、体育施設規則様式第5号を準用する。

(電子情報処理組織を用いた手続による特例)

第8条 電子情報処理組織(市の使用に係る電子計算機と申請をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いた手続により運動広場の使用を許可する場合にあっては、第4条第1項及び第5条第1項の規定による手続を省略することができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年2月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

臼杵市野津吉四六ランド運動広場管理規則

平成19年3月30日 規則第23号

(平成31年2月1日施行)