○久家の大蔵の管理に関する条例
平成19年3月23日
条例第4号
(設置)
第1条 酒蔵を歴史的建造物として後世に伝承しつつ城下町臼杵の景観保全を果たし、南蛮文化接触の歴史的事実を具現化する施設として、また、中心市街地及び観光産業の発展に寄与するとともに、臼杵市民の文化振興、交流の用に供する施設として、久家の大蔵を設置する。
(名称及び位置)
第2条 久家の大蔵の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
久家の大蔵 | 臼杵市大字臼杵492番1 |
(管理)
第3条 久家の大蔵(以下「大蔵」という。)は、市長が管理する。
(使用の許可)
第4条 大蔵を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可された事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 市長は、前項の使用の許可をするに当たっては、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不許可)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、大蔵の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 大蔵を損傷するおそれがあるとき。
(3) 大蔵の管理運営上支障があるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、大蔵の使用が不適当であるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用に係る条件を変更し、若しくは使用の許可を取消し、又は使用を制限することができる。ただし、この場合において、使用者に損害が生じることがあっても、市はその責めを負わない。
(1) 第4条の規定に基づく使用許可の申請に不実の記載をし、又は許可の条件に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が管理上支障あると認めるとき。
(使用料の徴収)
第7条 市長は、使用者から別表に定める大蔵の使用に係る料金(以下「使用料」という。)に基づき算出した額の使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、使用者が許可を受ける際に納入しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が使用する場合は、使用料を後納させることができる。
(使用料の減免)
第8条 市長は、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 緊急やむを得ない事由等により、使用者の責めに帰することができない理由で使用ができなくなったとき。ただし、この場合において、使用者が損害を受けても市はその責めを負わない。
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に理由があると認めるとき。
(使用の期間)
第10条 使用者は、引き続き7日を超えて大蔵の使用をしてはならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸し、若しくは許可を受けた目的以外に使用してはならない。
(造作等の制限)
第12条 使用者は、大蔵に特別な設備をし、又は造作しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(入場の制限)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、又は危害を及ぼすおそれがある者
(2) 大蔵内において、市長の許可なく営利行為をし、又ははり紙若しくは広告を行う者
(3) 管理上必要な指示に従わない者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認めるとき。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、大蔵の使用を終了したとき、又は第6条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに設備を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第15条 使用者及び入場者は、大蔵の建物、付属設備又は備品等をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りではない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、施行の日以降の利用に係るものに適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年7月2日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
名称 | 使用料 |
久家の大蔵 | 1日につき 2,200円 |
備考
1 使用者が入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、使用料の150%相当額を加算する。
2 入場料は徴収しないが営利を目的として利用する場合は、使用料の100%相当額を加算する。