○臼杵市農業用施設災害復旧等整備事業補助金交付要綱

平成19年7月25日

告示第71号

野津町農地農業用施設整備事業補助金交付要綱(平成5年野津町要綱第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 臼杵市は、農業生産意欲の向上と農業経営の安定を図るため、営農が行われている地域で既に実施した県営、市営及び共同施行の土地改良事業で整備した施設の維持管理において、地域での維持管理では対応することが困難な場合における工事に要する経費について、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付に関しては、臼杵市補助金等交付規則(平成17年臼杵市規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象経費)

第2条 補助の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。ただし、事業費10万円以上のものに限る。

(1) 農道、用水路及び排水路の整備に係る経費

(2) 取水施設及び揚水施設の整備に係る経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認めた維持管理に要する経費

(補助率)

第3条 補助率は、前条の補助対象経費の90パーセントを上限とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則で定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 実施計画書

(4) 現況の確認ができる写真

2 補助金等交付申請書の提出期日は、市長が別に指示する。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請書を審査し適当と決定したときは、規則で定める補助金等交付決定通知書を申請者に交付する。

(着手届及び完了届)

第6条 補助金の交付決定を受けた者が、事業に着手したときは規則で定める事業着手届を、また、事業が完了したときは規則で定める事業完了届を速やかに提出し、竣工認定調査を受けなければならない。

(事業実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた者は、事業の完了若しくは承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助金交付の決定のあった日の年度に係る翌年度の4月20日までに、事業実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 精算書

(2) 事業完了届の写し

(3) 事業の完了を証明できる写真

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第8条 補助金は、精算払の方法により交付するものとし、補助金等交付請求書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に請求するものとする。

(1) 補助金等交付決定通知書

(2) 精算書

(3) 事業の完了を証明できる写真

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年8月1日から施行する。

(野津町農業用施設災害復旧事業補助金交付要綱の廃止)

2 野津町農業用施設災害復旧事業補助金交付要綱(平成5年野津町要綱第11号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、合併前の野津町農地農業用施設整備事業補助金交付要綱(平成5年野津町要綱第9号)又は野津町農業用施設災害復旧事業補助金交付要綱(平成5年野津町要綱第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

臼杵市農業用施設災害復旧等整備事業補助金交付要綱

平成19年7月25日 告示第71号

(平成19年8月1日施行)