○臼杵市水道給水停止実施規程

平成19年8月31日

水道事業管理規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号)第15条第3項及び臼杵市水道事業給水条例(平成17年臼杵市条例第215号)第43条第1項の規定に基づく給水の停止(以下「給水停止」という。)を執行するに当たり、その基準を定め、収入金の確保を図ることを目的とする。

(給水停止の対象)

第2条 給水停止の対象者は、水道事業の水道使用料(以下「使用料」という。)の納入期限後3箇月を経過してもなお滞納使用料がある納入義務者(以下「滞納者」という。)とする。

2 給水停止を執行された滞納者の新たな給水の申込みは、使用料の全額納入が確認されるまで無効とする。ただし、滞納使用料の全額納入が困難と認められるときは、第4条に規定する納入誓約書の提出により、給水の申込みを有効と認めることができる。

(納入相談の実施)

第3条 給水停止対象の滞納者に対しては、必要に応じて滞納使用料納入相談通知書(様式第1号)により、納入協議をするものとする。

(納入誓約書)

第4条 前条の協議後、使用料の全額納入が困難と認められる滞納者については、納入誓約書(様式第2号)の提出により分割納付を認め、給水停止を猶予することができる。

2 前項の分割納付は、1年を超えない期間とする。ただし、水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が認めるときはこの限りでない。

(給水停止の予告)

第5条 管理者は、給水停止の対象となる滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止事前通知(様式第3号)により、予告するものとする。

(1) 使用料の滞納期間が3箇月を超えている者

(2) 特別な事情もなく納入相談に応じない者

(3) 納入誓約書を履行しない者

(4) 支払能力がありながら、滞納使用料を納入しない等誠意が認められない者

(5) 長期不在で連絡がとれない者

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めた者

(給水停止処分)

第6条 管理者は、給水停止事前通知に指定した停止日の前日までに滞納使用料の納付がない滞納者については、給水停止執行通知書(様式第4号)により通知し、給水停止をするものとする。

(給水停止の解除又は暫定解除の通知)

第7条 給水停止の解除又は暫定解除は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り行うものとする。ただし、給水停止(暫定)解除通知(様式第5号)次の各号のいずれかが確認できた後、通知する。

(1) 滞納使用料の全額納付が確認されたとき。

(2) 納入誓約書に掲げる納付が履行中である者については、履行を担保することを目的として暫定解除の措置とする。

(3) 自然災害若しくはその他災害又は滞納者の責によらない事情により納付が困難と認められるときは、暫定解除とする。

(4) 管理者が事情を調査し、特に必要と認めたとき。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

この規程は、平成19年9月1日から施行する。

(平成28年6月10日水管規程第3号)

この規程は、平成28年9月1日から施行する。

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臼杵市水道給水停止実施規程

平成19年8月31日 水道事業管理規程第4号

(平成28年9月1日施行)