○臼杵市移動通信用鉄塔施設条例
平成19年12月21日
条例第44号
(設置)
第1条 通信手段の確保と情報通信格差の是正を図るため、臼杵市移動通信用鉄塔施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 移動通信用鉄塔施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
臼杵市移動通信用鉄塔施設(乙見局) | 臼杵市大字乙見字臺978番4 |
移動通信用鉄塔施設(中ノ川局) | 臼杵市大字岳谷字本山293番7 |
移動通信用鉄塔施設(下忠野局) | 臼杵市大字東神野字シタノウ1354番地 |
移動通信用鉄塔施設(上宮本局) | 臼杵市大字東神野字穴久保3377番地 |
移動通信用鉄塔施設(川原内局) | 臼杵市大字東神野字赤石1576番地 |
移動通信用鉄塔施設(下西神野局) | 臼杵市野津町大字西神野字高畑1083番2 |
移動通信用鉄塔施設(上西神野局) | 臼杵市野津町大字西神野字中尾474番2 |
移動通信用鉄塔施設(白岩東局) | 臼杵市野津町大字白岩字大畑ケ350番 |
移動通信用鉄塔施設(白岩西局) | 臼杵市野津町大字白岩字前田876番3 |
移動通信用鉄塔施設(須久保局) | 臼杵市野津町大字白岩字須久保1843番 |
(使用許可)
第3条 臼杵市移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)を使用しようとする電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に規定する電気通信事業者)は、あらかじめ市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第4条 使用許可を受けた電気通信事業者(以下「事業者」という。)は、施設又は設備を許可された使用目的以外に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(使用料)
第5条 第3条の規定により施設の使用許可を受けた事業者は、当該事業費の35分の2を市に納入しなければならない。ただし、特段の事情がある場合、協議により負担率を変更することができる。
(施設の業務委託)
第6条 市長は、施設の使用及び業務を円滑かつ効果的に行うため事業者に業務を委託することができる。この場合における施設の業務及び維持に要する経費は受託者の負担とする。
(現状変更の禁止)
第7条 事業者は、施設の現状に変更を加えてはならない。ただし、施設の使用上やむを得ない理由により変更が必要となった場合は、市長の承認を得て現状を変更することができる。
2 前項ただし書の規定による変更に要する費用は、事業者の負担とする。
(1) 第3条の規定に基づく使用許可の申請に不実の記載をし、又は許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が管理上支障があると認めるとき。
(損害賠償の義務)
第9条 事業者が施設を破損し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
附則(平成23年6月28日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。