○臼杵市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成19年12月21日

条例第45号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、移動通信用鉄塔施設整備事業(以下「事業」という。)に関する分担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(分担金)

第2条 分担金は、事業の施行により特に利益を受ける電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に規定する電気通信事業者)から徴収する。

2 前項の分担金の額は、当該事業費に210分の23を乗じて得た額とする。

3 分担金は事業実施年度の末日までに一括して徴収する。

(徴収猶予及び減免)

第3条 分担金は、災害その他特別な理由により必要と認めるときは、分担金の徴収を猶予し、若しくは減額し、又は免除することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

臼杵市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成19年12月21日 条例第45号

(平成19年12月21日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第6章 情報推進・管理等/第1節 情報推進
沿革情報
平成19年12月21日 条例第45号