○臼杵市老人憩の家改修工事実施要綱

平成19年4月1日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者生きがい対策助成事業又は介護予防拠点整備事業等により、臼杵市が設置した老人憩の家等(以下「老人憩の家等」という。)で指定管理者が管理する老人憩の家等を改修するに当たり必要な事項を定めるものとする。

(工事対象)

第2条 この告示の対象となる工事は、老人憩の家等の設備を高齢者の利用に適するよう改修する工事又は耐用年数経過後の劣化を改修する工事で、次の各号のいずれかの箇所を改修するものとする。

(1) 玄関(他の室外への出入口を含む。)

(2) 台所

(3) 便所

(4) 廊下

(5) 居室

(6) 洗面所

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める箇所

(改修工事の申請)

第3条 この告示に基づき改修工事を受けようとする老人憩の家等の代表者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 老人憩の家等改修工事申請書(様式第1号)

(2) 改修工事箇所の写真

(改修工事の調査)

第4条 市長は前条の申請書を受理したときは、工事内容等について実地に調査し、工事の実施の可否を決定するものとする。

(決定通知書)

第5条 市長は、前条の規定により工事の実施の決定を行ったときは、老人憩の家等改修工事決定通知書(様式第2号)により、当該申請を却下するときは、老人憩の家等改修工事却下決定通知書(様式第3号)によりそれぞれ当該申請者に通知するものとする。

(工事限度額)

第6条 改修のための工事費については、1施設当たり100万円を上限とする。ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りではない。

(工事の制限)

第7条 改修箇所については、10年以内に重複して改修工事をしないものとする。ただし、不測の事態により改修工事が必要となった場合はこの限りではない。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、改修工事の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

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臼杵市老人憩の家改修工事実施要綱

平成19年4月1日 告示第47号

(平成19年4月1日施行)