○臼杵市地域生活支援事業実施規則
平成18年9月29日
規則第55号
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による臼杵市地域生活支援事業(以下「地域生活支援事業」という。)を効率的かつ効果的に実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(委託)
第2条 市長は、地域生活支援事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託して実施し、又は補助することができる。
(事業内容)
第3条 市長は、法第77条第1項の規定に基づく地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行う。
(1) 障がい者相談支援事業
(2) 意志疎通支援事業
ア コミュニケーション支援事業
イ 手話通訳者設置事業
(3) 日常生活用具給付事業
(4) 移動支援事業
(5) 地域活動支援センター事業(Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型)
(6) 理解促進研修・啓発事業
(7) 手話奉仕員養成研修事業
2 市長は、法第77条第3項の規定に基づく地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行う。
(1) 福祉ホーム事業
(2) 訪問入浴サービス事業
(3) 更生訓練費支給事業
(4) 自動車改造助成事業
(5) 日中一時支援事業
(6) 生活サポート事業
(7) その他市長が必要と認める事業
(対象者)
第4条 地域生活支援事業の対象者は、市内に居住地を有する者で、法第4条第1項又は第2項に規定する障がい者等とする。
2 前項に規定するもののほか、法第19条第3項に規定するものが市内であるときは、地域生活支援事業の対象者とする。
3 その他市長が特に必要と認める者。
(支給決定の取消し)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、支給決定を取り消すものとする。
(1) 利用者が地域生活支援サービスを受ける必要がなくなったと認められるとき。
(2) 利用者が他の市町村の区域に居住したと認められるとき(住所地特例地が市内である時を除く。)。
(3) 不正又は虚偽の申請により支給決定を受けたとき。
(4) 別に定める各事業の実施要綱に定めるとき。
(5) その他市長が利用を不適当と認めるとき。
(氏名・居住地等の変更)
第9条 支給決定を受けた者が、居住地及び氏名等に変更があった場合は、速やかに地域生活支援事業利用変更届(様式第6号)により、市長に届出なければならない。
(利用者負担上限月額)
第11条 利用者負担の上限月額の算定方法は、法の負担上限月額の算定方法に準ずるものとする。
2 事業者は、サービスを提供した月の翌月の10日までに、市長に対し、当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。
3 市長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を精査のうえ、委託料を支払うものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、地域生活支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日規則第41号)
1 この規則は公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の臼杵市地域生活支援事業実施規則の規定により行った手続は、改正後の臼杵市地域生活支援事業実施規則の規定による様式により行われたものとみなす。
附則(平成25年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第18―2号)
この規則は、公布の日から施行する。






