○臼杵市議会議員定数条例

平成20年6月10日

条例第23号

臼杵市議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により18人とする。

この条例は、公布の日から施行し、施行日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成23年9月28日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の臼杵市議会議員定数条例の規定は、この条例の公布の日以後、初めてその期日を告示される臼杵市議会議員の一般選挙から適用する。

臼杵市議会議員定数条例

平成20年6月10日 条例第23号

(平成23年9月28日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成20年6月10日 条例第23号
平成23年9月28日 条例第28号