○臼杵市ケーブルネットワーク施設民間利用要綱
平成20年3月31日
告示第15号
(目的)
第1条 この告示は、市内地域間の情報格差の是正及び地域振興を図ることを目的とし、臼杵市が保有するケーブルネットワーク施設の光ファイバケーブルを民間の利用に特別に供することについて、必要な事項を定めるものとする。
(利用対象物)
第2条 この告示による民間利用の対象物は、ケーブルネットワーク施設を構成する未利用芯線で、かつ、市長が総務大臣の承認を受けたもの(以下「光ファイバケーブル」という。)とする。
2 光ファイバケーブルは、芯線単位で利用するものとする。
(利用申請)
第3条 光ファイバケーブルを利用しようとするときは、利用希望者は、臼杵市光ファイバケーブル利用承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の利用承認申請書の提出を受けたときは、利用目的、内容、効果及び利用者の範囲などについて総合的に審査を行い、利用の可否を決定するものとする。
3 市長は、申請内容を適当であると認めた場合には、当該申請に係る光ファイバケーブルの利用について、総務大臣に届出を行ったうえ、利用希望者に臼杵市光ファイバケーブル利用承認書(様式第2号)により利用の承認を通知するものとする。
(貸付期間)
第4条 光ファイバケーブルの貸付期間は、前条の手続に基づく利用承認決定日から10年以内とする。
2 前項の貸付料は、年度ごとに市長が納付期限を定めて発行する納入告知書により、当該年度の貸付料を納入することとする。
3 貸付期間が1年に満たない年度においては、月割計算とし、1月未満の日数があるときは、その日数は1月とする。(貸付料に10円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。)
4 利用区間の距離に芯線数を乗じて得た貸付延長の総和に10m未満の端数が生じる場合は、10mとして計算する。
5 原則として納付した貸付料は返還しない。ただし、借受者の責めに帰すことができない事由により貸付許可を取り消されたときは、この限りでない。
6 経済変動等に伴い、金利、物価、労働賃金等に大幅な増減が生じた場合は、貸付料について見直しを行う。
(経費等の負担)
第6条 借受者が光ファイバケーブルを利用するために必要なネットワーク機器等の設置及び運用に要する経費(工事費、電気料、施設使用料等)は、借受者が負担するものとする。
2 前項の機器等を設置するために必要な手続は、借受者が行うものとする。
(借受者の責務)
第7条 借受者は、光ファイバケーブルの利用にあたっては、この告示の趣旨を踏まえ、第1条に定める利用目的の実現に積極的に取り組まなければならない。
2 借受者は、光ファイバケーブルの利用にあたっては、関係法令の規定を遵守するとともに、公序良俗に違反しないようにしなければならない。
3 借受者は、光ファイバケーブルの利用にあたって、臼杵市が保有するネットワークの施設に損害を与えた場合、その損害を臼杵市に賠償しなければならない。
4 借受者は、光ファイバケーブルの利用にあたっての工事及び機器の設定作業を行う際は、市長の指示に従わなければならない。
5 借受者は、市長の求めがあれば、自ら管理するネットワークを構成するハードウェア及びソフトウェアに関する情報を市長に報告しなければならない。
(責任分界点)
第8条 貸付対象の光ファイバケーブルと借受者が接続する光ファイバ芯線との保守責任分界点は、双方の光ファイバ芯線の融着点とする。
(権利譲渡等の禁止)
第9条 借受者は、光ファイバケーブルを借り受ける権利の一部又は全部を第三者に対し譲渡、貸与(名義貸しを含む。)、担保提供等をしてはならない。
(利用制限)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、光ファイバケーブルの利用を制限することができるものとする。
(1) 臼杵市がネットワークの保守・点検、工事等を行う場合
(2) 災害、事故、その他不測の事態が発生した場合
2 市長は、前項の規定により光ファイバケーブルの利用を制限する場合には、あらかじめその旨を借受者に通知するものとする。ただし、緊急の場合はこの限りでない。
(利用承認の取消し)
第11条 市長は、この告示に違反する行為を認知した場合は、借受者に対し違反行為の中止を求めることができる。
2 前項の措置の後、30日を経過しても違反行為が改善されない場合には、市長は利用承認を取り消すことができる。
2 光ファイバケーブルの利用に起因して、借受者が第三者との間で紛争を生じた場合は、当該借受者の責任と費用においてこれを解決するものとし、市長は一切の責任を負わないものとする。
3 市長は、災害、事故、その他の原因により借受者が設置する機器等に損害が生じた場合は、一切の責任を負わないものとする。
(確認)
第14条 光ファイバケーブルの利用にあたり、施工時及び施工後の業務について、市長及び借受者で確認を行うものとする。
(協議)
第15条 光ファイバケーブルの利用にあたり、この告示に定めのない事項について疑義が生じた場合には、市長と借受者双方が誠意をもって協議し解決を図るものとする。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日告示第12号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 光ファイバケーブル(未利用芯線)貸付料
単位 | 1芯、10mにつき1年 | 10円 |
※貸付料の算定基準は、年額=貸付延長×芯数×貸付料とする。


