○臼杵市高齢者虐待防止ネットワーク形成事業実施要綱
平成20年3月31日
告示第23号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者虐待の早期発見、早期対応をするため、関係する行政機関、民間団体等との緊密な連携と相互の協力により、地域における高齢者虐待防止のためのネットワークの形成及びその運用を図り、住み慣れた地域における高齢者の安心した生活の確保に資することを目的とする。
(事務局)
第2条 この事業の事務局は、高齢者支援課に置き、地域包括支援センターが事業の運営調整を行うものとする。
(事務内容)
第3条 本事業は、次に掲げるものとする。
(1) 高齢者虐待に関する情報交換及び関係諸機関との連携強化
(2) 高齢者虐待の早期発見及び対応策の検討
(3) 高齢者虐待の正しい理解のための広報・啓発活動
(4) 高齢者虐待に関する相談体制の充実
(5) 前各号に掲げるもののほか、高齢者虐待の防止に関し必要と認めること。
(運営委員会の設置)
第4条 本事業を適正に実施するために、臼杵市高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(運営委員会の組織)
第5条 運営委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、概ね10名程度、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 医療関係機関
(2) 福祉関係機関
(3) 保健関係機関
(4) 民生児童委員
(5) 自治会連合会
(6) 警察関係機関
(7) 社会福祉協議会
(8) 人権擁護委員
(9) 老人クラブ連合会
(10) 介護支援専門員関係団体
(11) 居宅介護サービス提供事業者
(12) 介護老人保健施設
(13) 介護老人福祉施設
(14) その他市長が特に必要と認める者
2 運営委員会の委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
(報酬及び費用弁償)
第6条 運営委員会の委員の報酬及び費用弁償は、臼杵市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年臼杵市条例第45号)の規定に基づき支給する。
(会長及び副会長)
第7条 運営委員会に会長及び副会長をそれぞれ1名置き、委員の中から互選により選出する。
2 会長は、会務を総括し、運営委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第8条 運営委員会の会議は、必要に応じ会長が招集し、その議事を主催する。
2 会長は、必要と認めるときは、委員以外の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(個別ケース会議)
第9条 会長は、必要に応じて個別ケース会議を置くことができる。
2 個別ケース会議は、第5条に掲げる関係機関・団体等から必要な職員等をもって組織する。
(守秘義務)
第10条 運営委員会の委員及び会議に出席した関係職員等は、その業務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年3月31日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第60号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成24年3月31日告示第36号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成29年4月3日告示第41号)
この告示は、公示の日から施行する。